新型コロナウイルス感染症(緊急事態宣言の発令の延長:エル・オロ県、グアヤキル市)

●7月14日からエル・オロ県及びグアヤキル市に発令されている緊急事態宣言(デルタ株及びデルタプラス株の感染拡大防止対策)は、8月27日23時59分まで延長されました。

●エル・オロ県については、月曜日から木曜日の20時から6時、金曜日から日曜日の18時から6時は外出禁止となっております。

●措置の変更点として、7月29日より、エル・オロ県から他県への県間移動の禁止措置については、ワクチン接種を完了した方(当館注:ワクチンを2回接種しワクチン接種証明書を所持する方が対象と考えられます)は例外となりました。

■エル・オロ県の制限措置

1 集会については、不特定多数に対応するすべての施設に対して、入場人数を最大収容数の25%以下とする。

2 教育については、オンラインでの教育を維持する。

3 労働については、公的及び私的セクターともに、テレワークを義務とする。

4 移動の制限

(1)下記に定める例外を除き、エル・オロ県から他県への県間移動を禁止する。

ア 公的及び私的な医療サービス

イ 公的及び私的な安全管理、緊急時サービス並びに危機管理機関

ウ 戦略セクター、これは、憲法が定めるところによれば、すべてのエネルギー部門、テレコミュニケーション、非再生天然資源、炭化水素の輸送及び精製、生物多様性及び遺伝子資源、電波スペクトル、水及びその他法律の定めるセクターの製産・販売に係るすべての地点を指す。

エ 交通の緊急事態に対応するサービス

オ 輸出及びすべての運送セクター

カ 水道、電気、ごみ収集など、基本的サービスの提供

キ 運送及び販売を含む、飲料、食料品及び生活必需品の提供

ク 運送及び販売を含む、薬、医薬品及び衛生用品の提供

ケ 動物の飼育及び世話に関わる産業及び事業

コ メディア関係者

サ デリバリーのプラットフォーム又はサービス及びその従事者

シ 外交団、領事関係者及び国際機関関係者

ス 適切なかたちで正当と認められた緊急の用事のある個人

セ 金融銀行セクターに関係する活動

ソ 弁護士

タ 憲法裁判所の公務員

チ 司法機関の公務員

ツ Defensoria del Pueblo(当館注:オンブズマン組織)、会計監査院、国会及び財務管理局の公務員

テ 学校への食品の分配及び配達の責任者及び担当者

ト 港、空港又は陸路国境地点に向かわねばならない人及び上記の地点から最終目的地まで移動せねばならない人。それらのケースで資格を与えられる資料としては、本人名の乗車券又は搭乗チケットである。

ナ 割り振りの順番によって適切なかたちで証明できるワクチン接種の予約に向かう人物、接種のために当該人物のケアや移動を補助する人物を含む。

ニ 診療又は歯科治療の予約がある個人

ヌ 建設及び観光セクター

ネ 農業及び農産物加工セクター

ノ 手工業事業及び関連輸送ルート

ハ 高齢者

ヒ ワクチン接種を完了した者

(2)上記(1)で定められる例外として、エル・オロ県から他県への移動が認められるためには、下記の書類の適切な提示が求められる。

ア 高齢者の場合、IDカード

イ 職業又は所属組織の証明書

ウ RUC、RISE又は発送証明書

エ 本人の乗車券又は搭乗チケット

オ ワクチンの接種券

カ 確認可能な診療又は歯科治療の予約を証明する書類

キ ワクチン接種証明書

5 外出については、月曜日から木曜日の20時から6時、金曜日から日曜日の18時から6時は外出禁止とし、車両の通行及び歩行を禁止する。

6 公共交通機関については、通常の乗車人数の30%以下とする。

7 私用車両については、上記5で定められている外出制限の時間帯を除き、ナンバープレートの制限なしに通行できる。

8 国家警察は、個人の自宅に人が密集しないよう管理することができる。

グアヤキル市の制限措置

1 集会については、不特定多数に対応する閉鎖空間においては最大収容数の50%以下、屋外の開かれた空間においては75%以下の入場人数とする。

2 公共交通機関については、通常の乗車人数の50%以下とする。

3 私用車両については、ナンバープレートの制限なしに通行できる。

詳細については、以下のURL(大統領府サイト)からご覧ください。

https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf

(Decreto NO. 140をご参照ください。)

【当館連絡先とお願い】

・当館は緊急時体制を執っています。旅券・各種証明等の領事手続他当館にご用の方は、事前に当館まで以下の電話またはメールにてお問い合わせください。

エクアドル滞在中に新型コロナウイルス感染症陽性となった邦人の方は、当館までご一報ください。

エクアドル日本国大使館 

電話番号:+(593)2-2278-700/ embapon@qi.mofa.go.jp

当館ホームページ:https://www.ec.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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