【新型コロナウイルス】パラグアイ入国者に対する入国制限措置の改正

パラグアイ政府は、2月1日付けで2月3日から適用されるパラグアイ入国者に対する入国制限措置を改正しました。

●変更ポイントは以下のとおりです。

ワクチン接種証明書は英語、フランス語、ポルトガル語スペイン語のいずれかの言語で提示する必要があり、以下の情報が求められます。

・入国者氏名

・生年月日

・身分証またはパスポート番号

・ワクチンメーカー名

・接種済みワクチンの製造番号

・ワクチン接種年月日

新たな措置の内容については、下記の当館ホームページ等を御参照ください。

○当館ホームページ

https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/exgenciassanitariasdeingresoalpais_20220203_00001.html

○厚生福祉省ホームページ掲載の原文

https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/410e0b-20220201Ingresoalpais.pdf

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パラグアイ日本国大使館

住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion

電話:+595(21)604-616

Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp

URL:http://www.py.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp

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