ACT政府発表:「ステイホーム対策」の延長及びマスクの使用について(COVID-19関連)

【ポイント】

●7月7日(水)、ACT政府は、「ステイホーム対策」を、少なくとも7月16日(金)午後11時59分まで継続する旨発表しました。なお、現時点での同対策の対象は、NSW州のGreater Sydney、Blue Mountains、Central Coast、Wollongong、及びShellharbourに過去14日以内に訪問歴があり、ACTに戻る人ととなります。

●7月10日(土)から、マスクの使用が必須でなくなりますが、ソーシャル・ディスタンスを取ることが不可能な場所(公共交通機関内や人で混雑した屋内)では、引き続き、マスクの利用が推奨されます。

【本文】

発表の詳細及び原文は下記リンク先をご確認ください。

https://www.covid19.act.gov.au/news-articles/update-on-nsw-travel-directions-and-mandatory-use-of-face-masks-in-the-act

1 「ステイホーム対策」の実施

(1)7月7日(水)、ACT政府は、「ステイホーム対策」を、少なくとも7月16日(金)午後11時59分まで継続する旨発表しました。なお、現時点での同対策の対象は、NSW州のGreater Sydney、Blue Mountains、Central Coast、Wollongong、及びShellharbourに過去14日以内に訪問歴があり、ACTに戻る人ととなります。

(2)「ステイホーム対策」に該当する人は、ACTに戻る24時間以内にオンラインで申告しなければなりません。

○オンライン申告先

https://www.covid19.act.gov.au/travel/entering-the-act/travel-directions-in-the-act/online-travel-forms

(3)「ステイホーム対策」の該当者は、ACTに入境後は「ステイホーム対策」を実施する住居に直接向かい、住居を離れるのは許可された必要不可欠な要件(以下(5)に記載)に限られます。なお、「ステイホーム対策」は少なくとも7月16日(金)午後11時59分まで実施されます。

(4)「ステイホーム対策」を実施中は、12歳以上の人は、必要不可欠な理由で外出する場合はマスクを着用しなければなりません。なお、屋外で激しい運動をする場合はマスクの着用は不要です。

(5)「ステイホーム対策」を実施中に住居を離れることが出来る必要不可欠な外出理由は以下のとおりです。

○テレワークが不可能な必要不可欠な仕事を行う場合

○必要不可欠な食料や薬品の購入

○医療上の必要がある場合(人道上の理由、脆弱な人の世話をする場合を含む)

○新型コロナワクチンを受けるため(ワクチン接種の資格があり、既に予約があり、自己隔離に該当しない場合)

○屋外の運動(1日1時間)

○必要不可欠な動物の世話

○緊急事態発生時

「ステイホーム対策」の詳細は下記リンク先をご確認ください。

https://www.covid19.act.gov.au/stay-safe-and-healthy/quarantine-and-isolation/stay-at-home-requirement-information

(6)ACT住民以外の人で、過去14日以内にNSW州のGreater Sydney、Blue Mountains、Central Coast、Wollongong、及びShellharbour地域に滞在歴のある人は、ACTに入境することが出来ません。入境を希望する人は入境禁止措置に対する免除許可を受けない限り入境が出来ません。なお、入境が許可された場合でも、「ステイホーム対策」に従う必要があります。

○免除申請先:https://www.covid19.act.gov.au/travel/entering-the-act/travel-directions-in-the-act/online-travel-forms

2 マスクの使用について

(1)7月10日(土)から、マスクの使用が必須でなくなりますが、ソーシャル・ディスタンスを取ることが不可能な場所(公共交通機関内や人で混雑した屋内)では、引き続き、マスクの使用が推奨されます。

(2)病院や高齢者介護施設等を訪問する際は、同施設等の規則に従ってください。

(3)国内線航空機利用の際、及びキャンベラ空港内では、引き続きマスクの使用が必須です。

マスク使用に関する詳細は下記リンク先をご確認ください。

https://www.covid19.act.gov.au/act-status-and-response/face-masks

3 ACT入境に当たっての各州ごとの措置

 過去に訪問した州により、ACT入境の際の規則が定められています。詳細は、下記リンク先をご確認ください。

 https://www.covid19.act.gov.au/travel/entering-the-act

4 ACT政府は、下記リンク先に新型コルナウイルスに関する最新の情報を掲載しています。上記リンク先が変更になる可能性もありますので、定期的に確認し、最新の情報を入手するよう心がけてください。

https://www.covid19.act.gov.au/

(メール発信者)

在オーストラリア日本国大使館領事部

電話:02-6273-3244(代表)

FAX:02-6273-1848

メール:consular@cb.mofa.go.jp

大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※豪州政府の政策等に関しましては,下記のサイトを参考にしてください。

豪州政府コロナウイルス専用サイト:https://www.australia.gov.au/

ACT政府コロナウイルス関連サイト:https://www.covid19.act.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト:https://covid19.homeaffairs.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト(日本語):https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/ja

豪保健省コロナウイルス関連サイト:https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert

※当館はACT(首都特別地域)を管轄しておりますが,それぞれの州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては,各総領事館にお問い合わせください。

シドニー総領事館(NSW州,NT(北部準州)管轄)

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メルボルン総領事館(VIC州,SA州,TAS州管轄)https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

ブリスベン総領事館(QLD州管轄)

https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在パース総領事館(WA州管轄)

https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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