ACT政府発表:VIC州に訪問歴のある人は「ステイホーム対策」の対象に(COVID-19関連)

【ポイント】

●7月15日(木)、ACT政府は、VIC州政府が同州におけるロックダウン措置を発表したことに伴い、同日午後11時59分以降VIC州を離れACTに戻るACT住民に対して、必要不可欠な理由を除いて家に滞在することを求める「ステイホーム対策(stay at home requirement)」を実施する旨発表しました。

●7月8日(木)以降、15日午後11時59分以前にVIC州を離れた人は、現在ACTに滞在中の人を含め、ACT保健局にオンラインで申告をする必要があります。

【本文】

ACT政府発表の詳細及び原文は下記リンク先をご確認ください。

https://www.covid19.act.gov.au/news-articles/stay-at-home-order-for-travellers-from-victoria

1 7月15日(木)午後11時59分以降にVIC州を離れACTに入境するACT住民に対する措置

(1)7月15日(木)、ACT政府は、VIC州政府が同州におけるロックダウン措置を発表したことに伴い、同日午後11時59分以降VIC州を離れACTに戻るACT住民に対して、必要不可欠な理由を除いて家に滞在することを求める「ステイホーム対策(stay at home requirement)」を実施する旨発表しました。

(2)「ステイホーム対策」に該当する人は、ACTに戻る24時間以内にオンラインで申告しなければなりません。

○オンライン申告先

https://www.covid19.act.gov.au/travel/entering-the-act/travel-directions-in-the-act/online-travel-forms

(3)「ステイホーム対策」の該当者は、ACTに入境後は「ステイホーム対策」を実施する住居に直接向かい、住居を離れるのは許可された必要不可欠な要件(以下(5)に記載)に限られます。なお、「ステイホーム対策」は少なくとも7月20日(火)午後11時59分まで実施されます。

(4)「ステイホーム対策」を実施中は、12歳以上の人は、必要不可欠な理由で外出する場合はマスクを着用しなければなりません。なお、屋外で激しい運動をする場合はマスクの着用は不要です。

(5)「ステイホーム対策」を実施中に住居を離れることが出来る必要不可欠な外出理由は以下のとおりです。

○テレワークが不可能な必要不可欠な仕事を行う場合。必要不可欠とされる仕事の詳細は下記リンク先をご確認ください。

https://www.covid19.act.gov.au/travel/entering-the-act/travel-directions-in-the-act/essential-work

○通常の学校や学童保育に通う場合(12歳未満はマスクの着用が不要)

○保護者が必要不可欠な仕事や勉学に従事している場合のチャイルドケアへの通園

○必要不可欠な食料や薬品の購入

○医療上の必要がある場合(人道上の理由、脆弱な人の世話をする場合を含む)

○新型コロナワクチンを受けるため(ワクチン接種の資格があり、既に予約があり、自己隔離に該当しない場合)

○屋外の運動(1日1時間に限る)

○必要不可欠な動物の世話

○緊急事態発生時

「ステイホーム対策」の詳細は下記リンク先をご確認ください。

https://www.covid19.act.gov.au/stay-safe-and-healthy/quarantine-and-isolation/stay-at-home-requirement-information

(6)ACT住民以外の人は、原則ACTに入境することが出来ません。入境を希望する人は入境禁止措置に対する免除許可を受けない限り入境が出来ません。免除許可は、例外的な状況(exceptional circumstances)がある場合にのみ許可されます。

なお、入境が許可された場合でも、「ステイホーム対策」に従う必要があります。

○免除申請先:https://www.covid19.act.gov.au/travel/entering-the-act/travel-directions-in-the-act/online-travel-forms

2 7月8日(木)以降、15日午後11時59分以前にVIC州を離れた人は、現在ACTに滞在中の人を含め、ACT保健局にオンラインで申告をする必要があります。

○オンライン申告先:https://www.covid19.act.gov.au/travel/entering-the-act/travel-directions-in-the-act/online-travel-forms

3 ACT政府は、下記リンク先に新型コルナウイルスに関する最新の情報を掲載しています。上記リンク先が変更になる可能性もありますので、定期的に確認し、最新の情報を入手するよう心がけてください。

https://www.covid19.act.gov.au/

(メール発信者)

在オーストラリア日本国大使館領事部

電話:02-6273-3244(代表)

FAX:02-6273-1848

メール:consular@cb.mofa.go.jp

大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※豪州政府の政策等に関しましては,下記のサイトを参考にしてください。

豪州政府コロナウイルス専用サイト:https://www.australia.gov.au/

ACT政府コロナウイルス関連サイト:https://www.covid19.act.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト:https://covid19.homeaffairs.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト(日本語):https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/ja

豪保健省コロナウイルス関連サイト:https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert

※当館はACT(首都特別地域)を管轄しておりますが,それぞれの州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては,各総領事館にお問い合わせください。

シドニー総領事館(NSW州,NT(北部準州)管轄)

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メルボルン総領事館(VIC州,SA州,TAS州管轄)https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

ブリスベン総領事館(QLD州管轄)

https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在パース総領事館(WA州管轄)

https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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