ACT政府発表:NSW州Newcastle City等計14の地方行政地区を感染地域に指定し規制を強化、及びVIC州へ訪問歴のある人への「ステイホーム対策」の実施(COVID-19関連)

【ポイント】

●8月5日(木)、ACT政府は、NSW州Newcastle City等計14の地方行政地区を感染地域に指定し、8月5日(木)午後11時59分以降に同地を離れACTに入境する人は、同地を離れてから14日間の隔離をしなければならない旨発表しました(これまでは、Greater Sydney、Blue Mountains、Central Coast、Wollongong、及びShellharbourの各地域が感染地域に指定されており同地へ訪問歴のある人に対して隔離が求められていましたが、今回、新たに、14の地方行政地区が隔離対象となる感染地域に追加されました)。

●ACT住民を含め、自己隔離の対象となる人は、入境に際して、事前の免除申請が必要になります。なお、ACT住民に対しては、免除許可は自動的におります。

●併せて、8月5日(木)午後11時59分以降にVIC州を離れACTに入境する人に対し、必要不可欠な理由を除いて家に滞在することを求める「ステイホーム対策(stay home requirement)」を、少なくとも、8月12日(木)午後11時59分まで実施する旨発表しました。

【本文】

ACT政府発表の詳細及び原文は下記リンク先をご確認ください。

https://www.covid19.act.gov.au/news-articles/new-travel-requirements-for-nsw-and-victoria

1 New Castle等計14の地方行政地区に訪問歴のある人に対する隔離

(1)8月5日(木)、ACT政府は、NSW州Newcastle City等計14の地方行政地区を感染地域に指定し、8月5日(木)午後11時59分以降に同地を離れACTに入境する人は、同地を離れてから14日間の隔離をしなければならない旨発表しました(これまでは、Greater Sydney、Blue Mountains、Central Coast、Wollongong、及びShellharbourの各地域が感染地域に指定されており同地へ訪問歴のある人に対して隔離が求められていましたが、今回、新たに、14の地方行政地区が隔離対象となる感染地域に追加されました)。

(2)ACT住民を含め、隔離の対象となる地域に訪問歴のある人は、入境に際して、ACTに入境前72時間以内に、オンラインでの免除許可申請をしなければなりません。なお、ACT住民に対しては、免除許可は自動的におりますが、入境後は直ちに隔離を実施しなければなりません。

○免除許可申請先:https://www.covid19.act.gov.au/travel/entering-the-act/travel-directions-in-the-act/online-travel-forms

(3)今回新たに感染地域に指定された14の地方行政地区は以下のとおりです。

Armidale Regional Council、Cessnock City Council、Coffs Harbour City Council、Dubbo Regional Council、Dungog Shire Council、Lake Macquarie City Council、

Newcastle City Council、Maitland City Council、Mid-Western Regional Council

Muswellbrook Shire Council、Port Stephens Council、Shoalhaven City Council、

Singleton Council、Wingecarribee Shire Council

(4)ACT住民以外の人は、免除許可を受けない限り、ACTへの入境が出来ません。免除許可は、極めて例外的な状況がある場合にのみ認められます。また、仮に許可を受けても、入境後は直ちに自己隔離をしなければなりません。

2 VIC州に訪問歴のある人に対する「ステイホーム対策」

(1)ACT政府は、VIC州政府がロックダウン措置を開始する旨発表したことを受け、8月5日(木)午後11時59分以降にVIC州を離れACTに入境する人に対し、必要不可欠な理由を除いて家に滞在することを求める「ステイホーム対策(stay home requirement)」を、少なくとも、8月12日(木)午後11時59分まで実施する旨発表しました。

(2)「ステイホーム対策」の対象者は、オンラインでACTに入境する72時間以内に申告をしなければなりません。

○オンライン申告先:https://www.covid19.act.gov.au/travel/entering-the-act/travel-directions-in-the-act/online-travel-forms

(3)「ステイホーム対策」の該当者は、ACTに入境後は「ステイホーム対策」を実施する住居に直接向かい、住居を離れるのは許可された必要不可欠な理由(以下(5)に記載)に限られます。

(4)「ステイホーム対策」を実施中は、12歳以上の人は、必要不可欠な理由で外出する場合はマスクを着用しなければなりません。なお、屋外で激しい運動をする場合はマスクの着用は不要です。

(5)「ステイホーム対策」を実施中に住居を離れることが出来る必要不可欠な外出理由は以下のとおりです。

○テレワークが不可能な必要不可欠な仕事を行う場合。必要不可欠とされる仕事の詳細は下記リンク先をご確認ください。

https://www.covid19.act.gov.au/travel/entering-the-act/travel-directions-in-the-act/essential-work

○通常の学校や学童保育に通う場合(12歳未満はマスクの着用が不要)

○保護者が必要不可欠な仕事や勉学に従事している場合のチャイルドケアへの通園

○必要不可欠な食料や薬品の購入

○医療上の必要がある場合(人道上の理由、脆弱な人の世話をする場合を含む)

○新型コロナワクチンを受けるため(ワクチン接種の資格があり、既に予約があり、自己隔離に該当しない場合)

○屋外の運動(1日1時間に限る)

○必要不可欠な動物の世話

○緊急事態発生時

「ステイホーム対策」の詳細は下記リンク先をご確認ください。

https://www.covid19.act.gov.au/stay-safe-and-healthy/quarantine-and-isolation/stay-at-home-requirement-information

(6)ACT住民以外の人は、原則ACTに入境することが出来ません。入境を希望する人は入境禁止措置に対する免除許可を受けない限り入境が出来ません。免除許可は、例外的な状況がある場合にのみ認められます。なお、入境が許可された場合でも、「ステイホーム対策」に従う必要があります。

○免除申請先:https://www.covid19.act.gov.au/travel/entering-the-act/travel-directions-in-the-act/online-travel-forms

3 州をまたぐ移動について

 ACT政府は、州をまたぐ移動を最小限にとどめ、ACT入境後に隔離の対象となる感染地域や、「ステイホーム対策」の対象となる地域へは訪問すべきではないと呼びかけています。

4 ACT政府は、下記リンク先に新型コルナウイルスに関する最新の情報を掲載しておりますので、定期的に確認し、最新の情報を入手するよう心がけてください。

https://www.covid19.act.gov.au/

(メール発信者)

在オーストラリア日本国大使館領事部

電話:02-6273-3244(代表)

FAX:02-6273-1848

メール:consular@cb.mofa.go.jp

大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※豪州政府の政策等に関しましては,下記のサイトを参考にしてください。

豪州政府コロナウイルス専用サイト:https://www.australia.gov.au/

ACT政府コロナウイルス関連サイト:https://www.covid19.act.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト:https://covid19.homeaffairs.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト(日本語):https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/ja

豪保健省コロナウイルス関連サイト:https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert

※当館はACT(首都特別地域)を管轄しておりますが,それぞれの州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては,各総領事館にお問い合わせください。

シドニー総領事館(NSW州,NT(北部準州)管轄)

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メルボルン総領事館(VIC州,SA州,TAS州管轄)https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

ブリスベン総領事館(QLD州管轄)

https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在パース総領事館(WA州管轄)

https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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