日本に帰国または入国される際の検査証明書の所定フォーマットの改訂について

●日本に帰国または入国される際、提示及び携行が求められている検査証明書の所定フォーマット(スペイン語版)が改訂されました。改訂点は、有効とみなされる検体(鼻咽頭ぬぐい液及び咽頭ぬぐい液の混合検体)が追加された点となっています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

1 全ての入国者は出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければならず、提出できない方は日本への上陸が許可されません。

2 検査証明書は以下を満たさなければなりません。

・出国前72時間以内に検体を採取し検査したもの

※メキシコから米国経由で日本へ帰国ないし入国する場合、経由地(米国)出国72時間前からカウントし、検査証明書はメキシコにおいて入手したものでも可。

・所定のフォーマットであること。

https://www.mhlw.go.jp/content/000801136.pdf

・所定のフォーマットの提出が出来ない場合は以下の条件を満たした任意のフォーマットによること。

ア 人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)があること

イ 検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、証明書交付年月日があること

ウ 発行元の情報(レターヘッド(ロゴ)、機関名、署名者の名前及び署名、(あれば発行元機関印影))があること

   

*ご不明の点等がございましたら、下記大使館までお問い合わせください。

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【メール発信元】

在メキシコ日本国大使館

住所:Paseo de la Reforma No. 243, Torre Mapfre Piso 9, Col. Cuauhtemoc, C.P. 06500 Mexico, Ciudad de Mexico.

Tel:(+52)55-5211-0028(代表番号が不通の場合:(+52)55-7100-3164)

Fax:(+52)55-5207-7030

HP:https://www.mx.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html