新型コロナウイルス(ルワンダ政府による規制措置の延長)

【主な変更点】

● 午後9時―午前4時は移動禁止。すべてのビジネスの営業は午後8時まで。

● 公共交通機関(バス)は定員の5割を超える乗客を乗せてはならない。

● 公共機関の出勤者は3割を超えてはならない。

● 宗教施設は,収容人数の3割を超えてはならない。

● レストラン・カフェは、収容人数の3割を超えてはならず、午後8時までの営業。

● ジムは、収容人数の1割を超えてはならない。

● 結婚式は30人を超えてはならず、事前に地方自治体に届け出なければならない。

● ホテル・イベント会場・屋外会場で行われる行事への参加者は、行事参加の3日前以内にコロナ陰性証明を取得しなければならない。

● 自宅における社交的な集まりは禁止。

(1)午後9時―午前4時は移動禁止。すべてのビジネスの営業は午後8時まで。

(2)キガリと他県・他郡の間の移動を継続する。

(3)キガリ国際空港からの到着者及び出発者は出発から72時間以内に取得したPCR陰性証明の提出が必要。

(4)公共交通機関(バス)は定員の5割を超える乗客を乗せてはならない。

(5)乗客を乗せたバイクタクシー及び自転車による移動は許可。

(6)対面による会議は会場の収容人数の3割を超えてはならない。20人以上の会議にはコロナ検査が必要。

(7)公共機関は継続するが、出勤者は3割を超えてはならず、他の従業員はシフト制で在宅勤務を継続する。

(8)民間ビジネスは継続するが、出勤者は5割を超えてはならず、他の従業員はシフト制で在宅勤務とする。市場及びモールは不可欠な物品を扱う商店のみ営業し、また営業する店舗は登録業者の5割を超えてはならない。

(9)宗教施設は継続するが、収容人数の3割を超えてはならない。

(10) レストラン・カフェは継続するが、収容人数の3割を超えてはならず、午後8時までの営業とする。

(11)屋外スポーツは、スポーツ省の提供するガイドラインを遵守の場合に許可。

(12)ジムの営業は継続するが、収容人数の1割を超えてはならない。

(13)プールは、検査を実施したホテル宿泊者を除き、使用を制限。

(14)バーは継続閉鎖。

(15)旅行業は継続。ホテル、ツアー会社、交通サービスを含む。

(16)通夜参列は一度に10人を超えてはならず、葬儀参列は30人を超えてはならない。

(17)結婚式は30人を超えてはならず、事前に地方自治体に届け出なければならない。

(18)ホテル・イベント会場・屋外会場で行われる行事は、会場収容人数の3割を超えてはならない。全ての参加者は行事参加の3日前以内にコロナ陰性証明を取得しなければならない。

(19)自宅における社交的な集まりは禁止。

(20)遊戯活動(注:カジノ等)は段階的に再開。

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緊急時の連絡は、下記連絡先までお願いいたします。

ルワンダ日本国大使館(ブルンジ兼轄)

領事班(福元・笹尾・木全)  

+250-25-250-0884

https://www.rw.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html