新型コロナウイルス対策(日本からベルギーへの渡航に関わる取扱い)

ベルギーにお住まいの皆様、及びたびレジ登録者の皆様へ

2021年6月3日、EUの域外国境制限解除対象国リストに日本が追加されたことを受け、在日ベルギー大使館HPに、日本からベルギーへの渡航に関わる取扱いについて情報が更新されましたので、概要以下のとおりご案内いたします(現時点では、これらの措置は6月30日まで有効とされています。)。なお、引き続きベルギーは、日本を赤ゾーンに指定しています。詳細は在日ベルギー大使館に直接ご照会ください。

(参照アドレス:在日ベルギー大使館ホームページ(英語))

https://japan.diplomatie.belgium.be/sites/default/files/content/Consular/Visa/latest_covid19_measures_ix.pdf

1 ベルギーへの渡航制限

冒頭のとおりEUの域外国境制限解除対象国リストに日本が追加された(Re-open EUhttps://reopen.europa.eu/en)が、ベルギーにとって日本は依然として赤ゾーン。

【注意】ベルギー国籍を有さない、または、ベルギーに主たる居住地を持たない場合、過去14日間のいずれかの時点でブラジル、南アフリカまたはインドへの滞在歴がある者は、以下のHPに記載の2つのカテゴリーの必要不可欠な渡航を除き、直接または間接的にベルギーの領域に渡航することは禁止。詳細はこちら。

https://dofi.ibz.be/en/themes/covid-19/international-travels

2 宣誓書と必要不可欠な渡航に係る書類

ベルギーへの必要不可欠でない渡航は禁止されておらず、よって日本からの渡航者は宣誓書や必要不可欠性の証明書(Essential Travel Certificate)の所持は義務ではなくなる。しかし、必要不可欠でない渡航は、引き続き強い自粛が求められる。

3 ビザ

(1)Cビザ:日本国籍者はCビザは免除。シェンゲンCビザが免除されない国民の方の短期滞在(90日未満)には、Cビザが必要。

(2)Dビザ:すべての非EU諸国の国民が長期滞在(90日以上)する際に必要。

4 日本からの渡航者に対する義務的な衛生措置

【注意】状況が流動的なため、すべての渡航者に渡航前に各措置を再確認することを勧める。

日本はベルギーにとって赤ゾーン。よって以下の措置は、日本からのすべての渡航者に適用される。

(1)渡航者位置特定フォーム(PLF)

・すべての渡航者の義務。ベルギーにおける最終目的地までの全行程と到着後48時間、渡航者位置特定フォーム(PLF)に記入し、その証明(当館注:電子的に提出した後に自動生成されるQRコード、或いは記入内容を印刷したもの)を携帯しなければならない。

・PLFは、出発国の色別コードと質問票の回答に基づいて、渡航者のリスクプロファイルが評価される。

・PLFには携帯電話番号を入力する必要あり。携帯電話番号はベルギー国内のものでも海外のものでも可。例("32498xxxxxx")のように、国コードで始まる番号を入力する必要あり。

※参考情報

・Q&A:https://www.info-coronavirus.be/en/faq/の「いつ、どのようにPLF記入すべきか。」との問い。

(当館注)

・PLF電子入力ページ(英語): https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form

・同(仏語): https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form

(2)出発前のPCR検査(出発前72時間以内に実施する要あり)

・ 6歳以上の、ベルギー非居住者は必須

・ ベルギーの居住者は推奨。原則として、ベルギーの居住者は、ベルギー当局に提示する必要なし。しかし、いくつかの航空会社や乗り継ぎ国では、提示を求めていることから、トラブル回避の観点から、渡航前にPCR検査を受検し、陰性であることを証明する書類を所持することを奨める。

※参考情報

(当館注:厚生労働省経済産業省が運営するセンター。新型コロナウイルス感染症の検査が可能な医療機関を検索・比較・スムーズにオンライン予約ができるサービスを無償で提供。)

・コロナ陰性証明を発出する医療機関(6月7日時点):https://www.tecot.go.jp/wp-content/uploads/pdf/tourokubo_english.pdf

・TeCOTサイト:https://www.tecot.go.jp/

・Q&A:https://www.info-coronavirus.be/en/faq/の「ベルギーへの渡航に先立ち、いつ陰性証明を有するべきか。」との問い。

(3)ベルギー到着後のPCR検査

・48時間以上日本に滞在した後、ベルギーに戻ったベルギー居住者(6歳以上)は、検疫隔離1日目と7日目の検査が義務。

・48時間以上日本に滞在した後、ベルギーに渡航したベルギー非居住者(6歳以上)は、検疫隔離7日目の検査が義務。

※参考情報

・連邦危機管理センターのウェブサイト上におけるベルギー所在のPCR検査データ:https://www.info-coronavirus.be/en/testing/#where

・Q&A:https://www.info-coronavirus.be/en/faq/の「どの渡航者がベルギーにおいて検査を受けるべきか。」との問い。

・検査・検疫隔離の例外:https://www.info-coronavirus.be/en/exemptions/

(4)検疫隔離(10日間)

・すべての渡航者の義務。

・すべての渡航者は検疫隔離7日目に2度目のPCR検査を求めれる。但し、7日目に行ったPCR検査の結果が陰性であれば、それ以上の検疫隔離は不要。

・(国外出張(Business Travel Abroad, BTA)フォームに記入することにより、ベルギーへの職務上の渡航の一部に対して検疫隔離の例外が認められる。)

※参考情報

・検疫隔離と自己隔離:https://www.info-coronavirus.be/en/quarantine-isolation/

・Q&A:https://www.info-coronavirus.be/en/faq/の「『検疫隔離』とは何か。」との問い。

・検査・検疫隔離の例外:https://www.info-coronavirus.be/en/exemptions/

【重要】検疫隔離とPCR検査受検義務は、4月19日からベルギーでより厳格に施行されており、これら義務を尊重しない者には、少なくとも250ユーロの罰金が科せられる。

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■■ベルギー国立公衆衛生研究所では,新型コロナウイルスに関する感染者数等の情報を公表しています(毎日午前4時に更新)

https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_200923-1.html

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【お問い合わせ先】

在ベルギー日本国大使館

住所:Rue Van Maerlant 1, 1040 Bruxelles, Belgique

電話:(02) 513-2340, 500-0580(領事部)

Fax :(02) 513-4633

ホームページ: http://www.be.emb-japan.go.jp/japanese/index.html

当館休館日:https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/aboutus_embassy.html

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