オーストリア保健省は、関係省令の改正を公布し、5月19日からオーストリアへの入国にかかる検疫措置を一部緩和しました。なお、日本からの渡航については、引き続き変更はありません。
1 入国(検疫)措置の枠組の改正
オーストリアに入国する場合の出発国等が、感染状況等を踏まえて、
(1)「安全国」(リストA掲載国)
(2)「高罹患率国・地域」(リストB1掲載国)
(3)その他の国・地域(リストA、B1、B2以外の国。日本を含む)
(4)「変異種発生国」(リストB2掲載国)
の4つに分類され、それぞれの類型ごとに証明書等の提示、自己隔離措置の実施等が必要になります(各証明書の条件は以下2を参照してください。)。(3)及び(4)からの入国は拒否される場合もあります。
(1)「安全国」(リストA。以下参照)からの入国
【アンドラ、豪州、ベルギー、ブルガリア、デンマーク、ドイツ、エストニア、フィンランド、フランス、リヒテンシュタイン、ギリシア、アイルランド、アイスランド、イスラエル、イタリア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、モナコ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、サンマリノ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、スペイン、スイス、韓国、チェコ、ハンガリー、バチカン】
ア これらの国からの入国(入国前10日間にオーストリアまたは当該諸国にのみ滞在している場合に限る。)については、入国検査時に陰性証明書、検査結果、予防接種証明書または治癒証明書のいずれかの提示が必要です。
イ 当該証明書等を提示できない場合は、入国後24時間以内のPCR検査または抗原検査が必要です。
(注)上記に該当する場合には自己隔離措置は不要です。また、従前証明書等は不要とされていた「安全国」7か国からの入国も上記証明書が必要になりました。
(2)「高罹患率国・地域」(リストB1。以下参照)からの入国(過去10日間に滞在していた場合を含む)
【スウェーデン、キプロス、クロアチア、リトアニア、オランダ】
ア これらの国からの入国または過去10日間にこれらの国に滞在していた場合には、予防接種を受けた者等は入国に際して予防接種証明書または治癒証明書の提示が必要です。
イ これ以外の者は、入国に際して陰性証明書または検査結果を提示した上で、入国後10日間の自己隔離措置(入国から5日経過以降のPCR検査または抗原検査で陰性判明の場合、早期解除可能)を講じる必要があります。入国時に、陰性証明書等を提示できない場合には、入国後24時間以内にPCR検査または抗原検査を受ける必要があります。
ウ 職業上の目的で渡航する者、人道援助関係者、医療上の目的で渡航する者の付添、オーストリア政府接受外交官・国際機関職員及びその同居家族等は、以下のいずれかの措置が必要です。
(ア) 陰性証明書、検査結果、予防接種証明書または治癒証明書の提示
(イ) 10日間の自己隔離措置(検査を受けて陰性の結果を得た時点で解除可能)
(3)その他の国・地域(リストA、B1、B2以外の国。日本を含む)からの入国
ア EU、EEA又はスイス、アンドラ、モナコ、サンマリノ、バチカンの国民・長期滞在者及びその同居家族、オーストリア在留権所有者、Dビザ所有者、就学・研究の目的で渡航する者、外交官・国際機関職員等及びその同居家族は入国可であり、以下のいずれかの措置が必要です。
(ア)入国時、予防接種証明書または治癒証明書の提示
(イ)入国時、陰性証明書、検査結果の提示及び入国後10日間の自己隔離措置(入国から5日経過以降のPCR検査または抗原検査で陰性判明の場合、早期解除可能)。入国時の陰性証明書等の提示は、入国後24時間以内に実施するPCR検査または抗原検査に代えることも可能。
イ 職業上の目的で渡航する者、人道援助関係者、医療上の目的で渡航する者の付添、オーストリア政府接受外交官・国際機関職員及びその同居家族等は入国可であり、以下のいずれかの措置が必要です。
(ア) 陰性証明書、検査結果、予防接種証明書または治癒証明書の提示
(イ) 10日間の自己隔離措置(検査を受けて陰性の結果を得た時点で解除可能)
ウ 上記以外の者は、原則入国禁止です。
(4)「変異種発生国」(リストB2。以下参照)からの入国(過去10日間に滞在していた場合を含む)
【ブラジル、インド、南アフリカ】
ア これらの国からの入国は、原則禁止です。
イ EU、EEA又はスイス等の国民・長期滞在者及びその同居家族、オーストリア在留権所有者、Dビザ所有者、就学・研究の目的で渡航する者、外交官・国際機関職員等及びその同居家族は、例外的に入国が認められ、原則PCR検査による陰性証明書等の提示及び、入国後10日間の自己隔離措置(入国から5日経過以降のPCR検査で陰性判明の場合、早期解除可能)が必要です。
ウ このうち、オーストリア国民、EU、EEA、スイス等の国民及びオーストリア居住者等は、入国時の陰性証明書の提示に代えて、入国後24時間以内にPCR検査を受けることとしても入国が認められます。この場合には、入国後10日間の自己隔離措置(PCR検査で陰性判明の場合、早期解除可能)が必要です。
エ 人道援助関係者、医療上の目的で入国する者の付添、オーストリア政府接受外交官・国際機関職員等及び国際関係機関への出張者等は、例外的に入国が認められますが、入国時にPCR検査による陰性証明書または検査結果の提示が必要です。
2 入国時に提示できる証明書の追加
入国時に提示が求められる証明書として、従前の陰性証明書や検査結果に加えて、以下の有効期限及び種類を満たす予防接種証明書及び治癒証明書も提示できる書類として認められました。
(1)有効期限
ア 1回目のワクチン接種から、3か月以内かつ22日目以降
イ 1回目の接種から9か月以内に2回目のワクチンを接種したもの
ウ 1回接種型ワクチンにつき、接種から9か月以内かつ22日目以降
エ 接種の21日以前に、PCRの検査結果で陽性か、抗体の取得が証明されており、接種から9か月以内
オ 医師又は公務所による6月以内の治癒証明書
(2)ワクチンの種類
ア 2回接種型
(ア)ビオンテック・ファイザー
(イ)アストラゼネカ
(ウ)インド血清研究所(Covishield)
(エ)モデルナ
(オ)シノファーム
イ 1回接種型
(ア)ジョンソン&ジョンソン、ヤンセン
3 その他の特例関係
(1)越境通勤・通学者等は、従前の陰性証明書及び検査結果に加えて、予防接種証明書または治癒証明書により入国可能となりました。
(2)(1(1)〜(4)の出発地にかかわらず、)家族の重病、死亡、葬儀、出産、緊急時の介護等家族に係る緊急かつ特別な事情のための入国、医療上の目的による入国は、入国が認められ、陰性証明書、検査結果、予防接種証明書または治癒証明書の提示が必要となります。また、証明書が提示できない場合は、24時間以内にPCR検査または抗原検査を受けなければなりません。
(3)子供についての特例
ア 親等が同伴する10歳未満の子供は、入国に際して検査等は不要です。同親等が自己隔離措置を講じる場合には、親と同様の自己隔離措置をとる必要があります。
イ 親等が同伴する10歳以上18歳未満の子供については、予防接種証明書または治癒証明書を提示できない場合であって、B2掲載国以外の国・地域から入国する場合、入国時に陰性証明書または検査結果を提示しなければなりません。提示できない場合には、24時間以内にPCR検査または抗原検査を受けなければなりません。B2掲載国・地域からの渡航については、大人と同様の措置が適用されます。
ウ 親等が同伴しない子供は、大人と同様の措置が適用されます。
4 証明書書式は以下からダウンロードできます。
様式C (独語)
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_222/COO_2026_100_2_1855998.html
様式D(英語)
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_222/COO_2026_100_2_1855999.html
5 改正施行日関係
(1)今次改正は、原則5月19日より施行されます。ただし、1(2)の国から渡航する者については、5日間の経過措置があります。
(2)当該入国(検疫)規制の当面の期限は、6月末までです。
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。