日本への帰国・入国時にインストールが必要なアプリの一部変更等について

〇 スウェーデンから日本に帰国・入国する際には、スマートフォンの携行及び必要なアプリの登録が求められます。このうち、居所確認を行うため、入国者健康確認センター担当者から連絡した場合に、応答いただくために必要なビデオ通話アプリが、SkypeからMySOS等に変更になりました。

〇 出国前に新型コロナウイルス検査陰性証明の有効性をめぐる様々なトラブルや混乱を避けるため、改めて、所定のフォーマットを利用した検査証明の取得をお願いいたします。

1 現在、スウェーデンから日本に帰国・入国する際には、スウェーデン出国前72時間以内に受検した新型コロナウイルス検査陰性結果証明(日本の厚生労働省が示す要件を満たすもの)、質問票及び誓約書の提出並びにスマートフォンの携行及び必要なアプリのインストールが求められます。

2 インストールすることが求められているアプリのうち、居所確認を行うため、入国者健康確認センター担当者から連絡した場合に、応答いただくために必要なビデオ通話アプリが、SkypeからMySOS等に変更になりましたので、お間違いのないよう、詳しくは、厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。

厚生労働省公式サイト内該当ページ】

スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

必要なアプリとその登録について(日本語詳細)

https://www.mhlw.go.jp/content/000752493.pdf

Regarding the use of apps following your arrival

https://www.mhlw.go.jp/content/000779125.pdf

3 また、スウェーデン出国前72時間以内に受検した新型コロナウイルス検査陰性結果証明(日本の厚生労働省が示す要件を満たすもの)については、原則として所定フォーマットに検査結果を記載するよう検査機関に対してご相談下さい。任意のフォーマットの利用は妨げられませんが、スウェーデンから出国した方からも、任意のフォーマットを利用することにより、空港チェックインカウンターでの搭乗手続時や本邦上陸時の検疫所において、内容確認のため長時間を要するだけでなく、検査証明書に記載すべき内容の不備により無効なものとして取り扱われる事例が複数確認されています。

厚生労働省公式サイト内該当ページ】

検査証明書の提出について|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

検査証明書様式

https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf

4 なお、検査証明書は日本入国時に提出する必要がありますので、検査結果がメール等で送られてくる場合には、事前に印刷して携行してください。

【問い合わせ先】

スウェーデン日本国大使館

TEL:+46-(0)8-5793-5300 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)

FAX:+46-(0)8-661-8820

H P:http://www.se.emb-japan.go.jp/

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