【5月6日付】新型コロナウイルス関連の最新情報(ロックダウンの段階的緩和及び「コロナパス」の導入):在キプロス日本国大使館

キプロス在留邦人及び滞在中・来訪予定の皆様へ

状況・注意事項を以下の通りご案内します。

6日(木)、キプロス政府は、5月10日(月)午前6時から現行のロックダウンを段階的に緩和するとともに、「コロナパス」を導入する旨発表いたしましたので、その概要を以下の通りお知らせします。

1 5月10日から同31日までは、レストラン、バー、カフェ、ショッピングモール、スポーツジム等の人が集まる場所に出かける際は、「コロナパス」の携帯を必須とする。

2 「コロナパス」の定義は、以下の通り。このうちのいずれかの携帯を、求められる。

(1)72時間以内に発行されたPCR乃至はラピッド検査の陰性証明書

(2)コロナワクチンの1回目の接種後、少なくとも3週間の経過を示す証明書

(3)過去6ヶ月以内にコロナウイルスに罹患したことを示す証明書

3 「コロナパス」の実施は、ワクチンによる免疫が確保されるまでの暫定的な措置である。

4 「コロナパス」の携帯の確認は、警察及びその関連機関が責任を持つ。

5 5月10日以降は外出禁止時間を、午後11時から翌朝午前5時までとする。但し、以下の場合は例外とする。

(1)「従業員移動承諾書」フォームを使用し、自宅と職場を往復する場合。

(2)緊急時に医療機関、病院、薬局乃至は獣医を訪れる場合。

6 これまで外出前にSMSを使用して事前申請していた、外出承認のシステムを廃止する。

7 人が集まる公共施設(公園、広場、ダム、ピクニックエリア、ビーチ、港湾等)では、10名以内(未成年者を含む)であれば、集合を許可する。

8 居住者及び未成年者を含め、10名以内であれば、自宅に人を招待することを許可する。

9 宗教施設での礼拝は、5月16日までは最大50名まで、17日以降は定員の最大30%の人数まで、6月1日以降は定員の最大50%の人数までの入場を許可する。但し、いずれの場合も「コロナパス」の携帯を条件とする。

10 ランチ、ディナー、及び結婚式等のイベントへの出席は、5月16日までは最大10名まで、17日以降は屋外での着席形式でのみ、最大200名までとし、カクテル・パーティーは禁止する。更に、6月1日以降の、ランチ及びディナーは、屋内でも許可する。右のいずれの場合も最大人数は未成年者を含み、且つ「コロナパス」の携帯を条件とする。

11 結婚式、洗礼式乃至は葬式等の宗教行事は、5月16日までは最大10名まで、17日以降は200名まで乃至は定員の30%までの人数の参加を許可する。但し「コロナパス」の携帯を条件とする。

12 学校では、対面授業の実施を許可するが、毎週ラピッド検査を受検し、陰性結果の携帯を条件とする。小学生(4年生から6年生)、中学生、高校生は、5月10日の登校時に72時間以内に発行された陰性証明書を提出すること。

13 病院、診療所、療機関等を訪れる際は、訪問する機関の院長の許可及び48時間以内に発効されたPCR検査の陰性証明書を得ること。

14 衛生規則を遵守した上での屋外での飲食施設の営業は許可するが、利用者は「コロナパス」の携帯を条件とする。6月1日以降は、屋内での営業も許可する。

15 屋内及び屋外の劇場、映画館、上演ホール等の営業は、5月17日までは、最大50名までの入場を、5月17日からは屋内では定員の最大30%まで、屋外では最大50%までの人数の入場を、6月1日以降は、屋内でも最大50%までの人数の入場を許可する。但し、いずれの場合も「コロナパス」の携帯を条件とする。

16 青空市場は、衛生規則に則り、最大定員の50%の人数で且つ1.5メートルの距離を保った上で、開催を許可する。「コロナパス」の携行は条件としない。

17 パレード、コンサート、フェスティバル等の大規模イベントの実施は引き続き禁止する。

18 ショッピングモール、大型店舗等を含む小売店の営業は、1名あたり10平方メートルの距離の確保を条件に許可する。なお、ショッピングセンター及びモールでは「コロナパス」の携帯を条件とする。

19 美容サロン及び理髪店等の営業を許可し、更に「コロナパス」の携帯を条件としない。

20 スポーツジム、ダンススクール等スポーツクラブの営業は、「コロナパス」の携帯を条件に許可する。

21 衛生規則に則り且つ一人当たり10平方メートルの距離を保った上で、スポーツギャンブルの場外売り場の営業を許可するが、客の店舗内への入場は禁止とし、店舗の外に座って観戦することは許可する。更に「コロナパス」の携帯を条件としない。

22 カジノの営業は、5月17日以降許可するが、衛生規則に則り、且つ定員の最大30%までの入場及び「コロナパス」を条件とする。6月1日以降は、定員の最大50%までの入場を許可する。

23 スイミングプールの営業は、衛生規則に則った上で、運動目的でのみ許可する。

24 ビーチに行くことは、衛生規則に則った上で、「コロナパス」の携帯を条件とすることなく許可する。

25 ピクニックエリア、ダム、動物園に行くことは、「コロナパス」の携帯を条件とすることなく許可する。

26 衛生規則に則った上で、18歳以下の未成年の習い事、スポーツ活動、社会活動を許可する。但し、屋内での課外活動は、72時間以内に発効された陰性証明書の携帯を条件とし、屋外での課外活動は、毎週の陰性証明書の携帯を条件とする。

27 ナイトクラブ及びディスコ等は、引き続き営業を禁止する。

28 遊戯場及びテーマパーク等の営業は、5月17日以降、衛生規則に則った上で、屋外での営業のみを許可する。

29 会議及び展示会の開催は、5月17日以降、屋内スペースの30%以内を、6月1日以降は50%以内を使用する条件で、開催を許可する。但し、カクテルパーティ等は禁止とし、会議への出席者は「コロナパス」の携帯を条件とする。

30 老人ホーム、介護施設乃至は社会的弱者の保護施設等への訪問は、衛生規則に則り、「コロナパス」の携帯を条件に許可する。

31 キャンプ・サイトの営業は、引き続き禁止する。

32 ホテルでの滞在は、5月10日以降、「コロナパス」の携帯を条件に許可する。

33 キプロス議会選挙に向けた選挙運動のための集会は、衛生規則に則った上で、カクテルパーティは実施せず、出席者は着席且つ「コロナパス」の携帯を条件に許可する。

34 公共セクターにおいて、現行のテレワークの措置を、5月16日まで延長し、5月17日以降はオフィスへの従業員の出勤率を最大50%とする。

35 民間セクターにおいては、5月16日まではオフィスへの従業員の出勤率を最大30%(会社の規模によっては最大50名、最小5名までとする)とし、5月17日以降は同出勤率を最大50%とする。

なお、随時措置内容が変更になることも考えられますので、詳細をお知りになりたい場合など、要すればキプロス政府の発表をご確認ください。(https://www.pio.gov.cy/coronavirus/eng

(当館連絡先)在キプロス日本国大使館 領事班 

5 Esperidon ST., Strovolos 2001, Nicosia, Republic of Cyprus

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電 話:+357 22-394800 ★8:15-12:30、13:30-17:00★

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