【4月23日付】新型コロナウイルス関連の最新情報(ロックダウンの実施):在キプロス日本国大使館

キプロス在留邦人及び滞在中・来訪予定の皆様へ

状況・注意事項を以下の通りご案内します。

キプロス政府が、4月26日(月)午前5時から5月9日(日)午前0時までロックダウンを実施する旨発表いたしましたので、その概要を以下の通りお知らせします。

1.午後9時から翌朝午前5時までを外出禁止とする。例外として、証明書を携帯した上で職場と自宅の往復、及び医療機関、薬局、或いは緊急時の獣医の訪問を許可する。

2.プライベート及び公共の施設、屋外及び屋内の両方の場所において、自宅、公共の場(広場、ダム、ピクニックエリア、港湾等)、社交イベント等で集合することを禁止する。但し例外として、5月2日(日)のみ、未成年者を含め10名以内であれば、同居家族に加え2家族が自宅に集合することを許可する。

3.SMSを8998番に事前に送信することで、1日につき1回まで、外出を許可する。ワクチンを接種するための外出については、SMSの事前送信の必要はない。

4.教会のミサは、信者なしで実施する。

5.結婚式、洗礼式、葬式等の宗教儀式を実施することは、参加者が10名以内であれば許可する。

6.宗教施設内に、信者が個人的に礼拝を行うために入ることは、一時に10名以内であれば許可する。

7.5月1日(土)だけは、衛生規則を遵守した上で、教会の中庭に50名まで入ることを許可する。また、外出禁止時間の開始を午後9時ではなく、翌日午前1時からとする。

8.公共セクターでは、従業員の少なくとも20%がリモートワークをすることとするが、法令により規定された業種は例外とする。

9.民間セクターでは、従業員の20%が出勤して勤務することを許可するが、会社の規模によっては、最少人数を3名、最大人数を25名までとする。

10.従業員の50%は、毎週ラピッド検査を受検することを義務とする。従業員数が5名に満たない会社は、全従業員が毎週検査を受検することを義務とする。

11.レストランの営業は、持ち帰り及び配達のみを許可する。

12.屋内外ともに、劇場、円形劇場、映画館等の営業を禁止する。

13.法律で規定された食料品及び生活必需品を販売する小売業以外は営業を禁止する。

14.スポーツジム、ダンススクール、その他のスポーツのクラブの営業を禁止する。開けた屋外での、個人的なトレーニングは、2名以内であれば許可する。

15.スポーツギャンブルの場外売り場は、営業を禁止する。

16.理髪店、美容サロン等は、営業を禁止する。

17.18歳以下の子供に対して、塾、スポーツクラブ、習い事教室等でのグループ指導を禁止する。指導者と子供の2名のみでの指導は許可する。

18.上記の措置は、5月10日(月)以降は無効となり現行の防疫措置に戻すものの、レストラン、スポーツジム、マーケット、劇場等、人の集まる場所に行く場合には、訪問者は、72時間以内に取得されたラピッド検査乃至はPCR検査の陰性証明書を携帯する、少なくとも1回目のワクチンを接種後3週間が経過している、或いは過去3ヶ月以内にコロナウイルスに罹患しているかのいずれかで無くてはならない。

なお、随時措置内容が変更になることも考えられますので、詳細をお知りになりたい場合など、要すればキプロス政府の発表をご確認ください。

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/eng

(当館連絡先)在キプロス日本国大使館 領事班 

5 Esperidon ST., Strovolos 2001, Nicosia, Republic of Cyprus

ホームページアドレス https://www.cy.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

電 話:+357 22-394800 ★8:15-12:30、13:30-17:00★

FAX:+357 22-319077 メール:cy-ryouji@cy.mofa.go.jp

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