サンマリノにおける新型コロナウイルス感染防止対策(緊急政令第85号)

●4月30日、サンマリノ政府は緊急政令第85号(*)を発表し、ワクチン接種済みの者への一部制限緩和を含む措置を決定しました。主な変更点等は以下のとおりです。継続される措置等もありますので、ご注意ください。

(*) http://www.iss.sm/on-line/home/documento49124623.html

●本緊急政令により緊急政令72号(4月8日付け緊急政令63号と同旨の規定)、緊急政令第62号、緊急政令第57号(2月27日付け第46号と同旨の規定)、緊急政令第58号(3月18日付け第52号と同旨の規定)及び緊急政令第26号の措置は、本政令の措置と矛盾しない限り6月3日午前5時まで延長されると規定。(第1条)

●ワクチン接種済者(**)に対して制限が緩和された主な事項。

・屋外でのマスク着用の免除(第2条)

・全員がワクチン接種済の場合、1.5メートル以上の安全距離がとれない場所での4人までとしている人の集合制限の免除(同条)

(**)ワクチン接種済者の定義:

- 接種証明書所持者

- 6ヶ月以内に発行された新型コロナウイルス感染症治癒証明書所持者

- 4月1日以降、1回目の接種から40日以内に実施した抗体検査で50以上の抗体を保有していることを証明する書類所持者。

●その他制限が緩和された事項

・イタリア及びバチカン市国以外の国からの入国許可要件に、抗体保有の証明書または過去6ヶ月以内治癒証明書を追加。(第3条)

・一定の条件下で、飲食店、宅配・持ち帰りサービス及び商業施設での飲食物提供に係る時間制限の解除。(第6条)

●これまでの緊急政令が規定していた、スーパーマーケット及び食料品店への個別入場義務、私的住居での同居家族でない者との昼食や夕食といったマスクを外す行為の禁止、祝日及び週末のショッピングセンター内小売店営業禁止等を廃止。

●なお、入国に際しての検疫、マスク着用義務、公私の場所での集会禁止等措置及び違反に対する行政罰(マスク着用義務違反に対する500ユーロの罰金等)もありますので、ご注意ください。

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  電話:02-6241141(領事・警備班)

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○在イタリア日本国大使館

  電話:06−487991(領事部)

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