新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:新たな緊急政令(第172号)

●11月26日、新たな緊急政令(第172号) が官報に掲載され、COVID-19グリーン証明書にかかる措置が変更されました。官報に掲載された新たな緊急政令の主な内容は以下のとおりです。

・12月15日から医療関係者のワクチン追加接種義務化。(第1条)

・12月15日から学校、防衛、救急、警察関係者のワクチン追加接種義務化。(第2条)

・ワクチン接種の場合のCOVID-19グリーン証明書の有効期限を12ヶ月から9ヶ月に変更。追加接種を行った場合は、追加接種の日付から9ヶ月有効。同措置は12月15日から発効。(第3条)

・COVID-19グリーン証明書義務化の拡大:ホテル等宿泊施設内のレストラン、ジム・プール等の更衣室やシャワー、州間の電車、州及び地域(コムーネ)の公共交通機関でもCOVID-19グリーン証明書を義務化。例外は12歳未満の子供、およびワクチン・キャンペーンの対象となっていない者。なお、州及び地域(コムーネ)の公共交通機関では、乗客のCOVID-19グリーン証明書の所持確認はランダムに行われる。同措置は12月6日から発効。(第4条)

・ワクチン接種及び治癒のCOVID-19グリーン証明書の使用:イエローゾーンとオレンジゾーンでは、ワクチン接種証明及び治癒証明のCOVID-19グリーン証明書を所持している者のみに、ホワイトゾーンの規律を守りながら、現行の規則に従って制限又は停止されたサービスの利用、活動の実施、移動が許可される。同措置は11月29日から発効。(第5条)

・本緊急政令は官報掲載の翌日から発効。(第10条)(当館注:本緊急政令の官報掲載日は,26日)

(*)緊急政令(第172号)

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/21G00211/sg

●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

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