【ポイント】
●4月30日、フィリピン入国管理局(BI)は、外国人のフィリピンへの入国等に関するアドバイザリーを発表しました。
●本発表について不明な点がある場合には、フィリピン入国管理局(BI)、在京フィリピン共和国大使館等にお問い合わせください。
【本文】
1 4月30日、フィリピン入国管理局(BI)は、有効なビザを持つ外国人等の入国に関するアドバイザリー等を発表しました。当該措置は5月1日から開始されるとされています。詳細は下記リンク先の発表内容をご確認ください。
●フィリピン入国管理局(BI)
・アドバイザリー(「IATF決議第113号による改訂ガイドライン」、4月30日付公式フェイスブック発表)
https://www.facebook.com/officialbureauofimmigration/posts/2004878602984170?__tn__=-R
・プレス・リリース(「5月1日からの移民、非移民ビザを持つ外国人のフィリピン入国許可について」、4月30日付公式ホームページ発表)
https://immigration.gov.ph/images/News/2021_Yr/04_Apr/2021Apr30_Press.pdf
【以下、発表内容の概要】
(1)入国時に有効な既存のビザを持つ外国人は入国が許可される。
(2)共和国法第6768号に基づくバリクバヤン・プログラムの下で、フィリピン人の配偶者または親と一緒に入国する外国人配偶者または子が、EO408の下でビザなし入国が認められている157カ国の国籍保持者である場合には、ビザなしで入国できる。
(3)有効な既存の退職者特別在留ビザ(SRRV)または9(a)ビザを保有する外国人は、フィリピン外務省(DFA)が発行した入国免除文書(entry exemption document)を到着時に提示することを条件に、入国を許可される。
(4)9(e)ビザ保持者を除き、到着する全ての外国人は、フィリピン政府に認定された検疫ホテル/施設の少なくとも7泊分の事前予約票を提示する必要があり、また、到着日から6日目に検疫ホテル/施設でのPCR検査を受けることとなる。
(5)検疫ホテル/施設の事前予約票が提示できない者は、入国を拒否され、利用可能な次のフライトで出発地に戻されることとなる。
(6)インドからの渡航者及び、フィリピン到着前の14日間以内にインドへの渡航歴のある者は、5月14日までフィリピンへの入国を禁止する。
2 本発表について不明な点がある場合には、フィリピン入国管理局(BI)、在京フィリピン共和国大使館等にお問い合わせください。
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●フィリピン入国管理局(BI)
・アドバイザリー「IATF決議第113号による改訂ガイドライン」(4月30日付、公式フェイスブック発表)
https://www.facebook.com/officialbureauofimmigration/posts/2004878602984170?__tn__=-R
・プレス・リリース「5月1日からの移民、非移民ビザを持つ外国人のフィリピン入国許可について」(4月30日付、公式ホームページ発表)
https://immigration.gov.ph/images/News/2021_Yr/04_Apr/2021Apr30_Press.pdf
●共和国法第6768号
https://lawphil.net/statutes/repacts/ra1989/ra_6768_1989.html
●フィリピン入国管理局フェイスブック(EO408の対象国)
https://www.facebook.com/officialbureauofimmigration/posts/278237565648291
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●在フィリピン日本国大使館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等)
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html
●日本外務省・海外安全ホームページ(感染症危険情報:フィリピン)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_013.html#ad-image-0
※現在ビサヤ地方を含むフィリピン全土に「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が発出されています。
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FAX:(市外局番032)231-6843
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