【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その116:インドなど7か国からの入国禁止措置の延長、及びフィリピンへの観光客の入国禁止)

【ポイント】

●6月1日、フィリピン入国管理局(BI)は、インド、パキスタン、ネパール、バングラデシュスリランカオマーンアラブ首長国連邦からの渡航者、及びフィリピン到着前の14間以内に右7か国への渡航歴のある者の入国禁止を、6月15日まで延長することを発表しました。

●また、フィリピンへの観光目的の入国はまだ許可されないことも発表しました。

【本文】

1 6月1日、フィリピン入国管理局(BI)は、インド、パキスタン、ネパール、バングラデシュスリランカオマーンアラブ首長国連邦からの渡航者、及びフィリピン到着前の14日間以内に右7か国への渡航歴のある者の入国禁止を、6月15日まで延長することを発表しました。

 なお、右7か国からのフィリピンへトランジットのみを行う者、すなわち空港から出ず、入国管理当局の通関手続きを行わず、乗り継ぎのためだけに到着する者は、フィリピンへの上陸が許可される可能性があります。

2 また、BIは、フィリピンへ観光目的で入国することはまだ許可されておらず、また、現在入国を許可される可能性がある外国人は以下のとおりであることも発表しました。

(1)フィリピン国民

(2)バリックバヤン

(3)入国時に有効な既存のビザを持つ外国人

(4)入国免除文書を持つ(提示できる)、9(a)(Temporary Visitorsビザ)、SRRV(特別居住者退職者ビザ)で入国する外国人

 ただし、上記1の制限された7か国からの渡航者は除く。

 上記1、2の詳細については、フィリピン入国管理局(BI)(https://immigration.gov.ph/ )にご照会ください。

3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】

・フィリピン入国管理局(BI)ホームページ(7か国からの渡航禁止延長、観光客の入国は未許可)

 https://immigration.gov.ph/images/News/2021_Yr/06_Jun/2021Jun01_Press.pdf

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】

●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)

 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

(問い合わせ窓口)

在フィリピン日本国大使館

 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila

 電話:(市外局番02)8551-5710

 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786

 FAX:(市外局番02)8551-5785

 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館

 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City

 電話:(市外局番032)231-7321

 FAX:(市外局番032)231-6843

 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

○在ダバオ日本国総領事館

 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000

 電話:(市外局番082)221-3100

 FAX:(市外局番082)221-2176

 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html