【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その53:パキスタン、ネパール、スリランカ、バングラデシュからの渡航者等の入国禁止))

●5月5日、フィリピン政府は、パキスタン、ネパール、スリランカバングラデシュからの渡航者及び、フィリピン到着前の14日間以内に渡航歴のある者はフィリピンへの入国を禁止することを発表しました。

1 5月5日、フィリピン政府は、インドからの旅行者の他、パキスタン、ネパール、スリランカバングラデシュからの旅行者も入国禁止措置に追加することを発表しました。

これにより、フィリピン到着前の14日間以内に同4か国からの渡航歴がある者は、5月7日0:01(フィリピン時間)から5月14日23:59(フィリピン時間)まで、フィリピンへの入国が禁止されます。

 ただし、同4か国から5月5日0:01より前に到着した渡航者は、入国禁止制限の対象とはならないものの、厳格な検疫及びPCRテストのプロトコール(RT-PCR検査結果が陰性であっても、隔離施設での14日間の観察)を受けることとなります。

2 また、パキスタン、ネパール、スリランカバングラデシュでトランジットするだけのフィリピン人および外国人渡航者は、以下の規則に従うこととなります。

(1)フィリピン人、外国人を問わず、全ての乗客は同4か国をトランジットしただけで空港に滞在し、入国しない限り、その国から来た、または行ったとは見なされない。

(2)上記(1)の対象となる渡航者は、隔離施設での14日間の厳格なプロトコールを受ける必要はないが、フィリピンの既存のPCRテスト、検疫プロトコールに従う必要がある。

3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれましては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】

官房長官からのメモランダム(インドで報告されたSARS-COV-2 B.1.617変異株の侵入を防ぐためパキスタン、ネパール、スリランカバングラデシュからの渡航者の旅行制限)

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/05may/20210505-MEMO-FROM-THE-ES-RRD.pdf

【以下、新型コロナウイルス関連情報】

在フィリピン日本国大使館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)

https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

(問い合わせ窓口)

○在ダバオ日本国総領事館

住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000

電話:(市外局番082)221-3100

FAX:(市外局番082)221-2176

ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在フィリピン日本国大使館

住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila

電話:(市外局番02)8551-5710

(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786

FAX:(市外局番02)8551-5785

ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館

住所:7th Floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City

電話:(市外局番032)231-7321

FAX:(市外局番032)231-6843

ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html