【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その100:外国人の条件付き入国許可(4月30日発表))

【ポイント】

●4月30日、フィリピン入国管理局(BI)は、禁止していた外国人のフィリピンへの入国を条件付きで許可することを発表しました。

【本文】

1 4月30日、フィリピン入国管理局(BI)は、5月1日から有効なビザを持つ外国人の入国を条件付きで許可することを発表しました。(4月29日付領事メール「(その97:外国人の入国禁止解除(4月29日発表))」でご案内した内容の詳細版です。)

 なお、当該許可は、既存の移民ビザ及び非移民ビザを持つ外国人が含まれます。

(1)IATFの決定に従い、入国時に有効な既存のビザを持つ外国人居住者、学生、投資家、労働者はフィリピンへの入国が許可される。

(2)共和国法第6768号に基づく、バリックバヤン・プログラムまたはバリクバヤン・プログラムの下、資格を与えられた外国人もビザなしで入国することが許可される場合がある。

(3)上記(2)のプログラムでは、フィリピン人の配偶者または親と一緒に入国するフィリピン国民の配偶者と子供、または他国の市民権を取得した元フィリピン人が、EO408の対象となる157カ国の国籍保持者である場合にはビザなしで入国できる。

(4)有効かつ既存の特別居住者および退職者ビザ(SRRV)または(9(a))の一時訪問者ビザの保有する外国人は、外務省が発行した入国免除文書を提示することを条件に、入国を許可される場合がある。

(5)外交官および9(e)ビザを持つ国際機関の職員を除き、到着する乗客は、認定された検疫ホテル/施設の少なくとも7泊分の事前予約済み書を提示する必要があり、到着日から6日目に検疫ホテル/施設でのPCR検査を受けることとなる。

(6)検疫施設の証明書を提示しなかった者は、入国を拒否され、利用可能な次のフライトで出発地に戻されることとなる。

(7)インドからの渡航者及び、フィリピン到着前の14日間以内にインドへの渡航歴のある者は、5月14日までフィリピンへの入国を禁止する。

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】

・フィリピン入国管理局(5月1日からの移民、非移民ビザを持つ外国人のフィリピン入国許可について)

 https://immigration.gov.ph/images/News/2021_Yr/04_Apr/2021Apr30_Press.pdf

・共和国法第6768号

 https://lawphil.net/statutes/repacts/ra1989/ra_6768_1989.html

・フィリピン入国管理局フェイスブック(EO408の対象国)

 https://www.facebook.com/officialbureauofimmigration/posts/278237565648291

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】

●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)

 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

(問い合わせ窓口)

在フィリピン日本国大使館

 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila

 電話:(市外局番02)8551-5710

 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786

 FAX:(市外局番02)8551-5785

 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館

 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City

 電話:(市外局番032)231-7321

 FAX:(市外局番032)231-6843

 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

○在ダバオ日本国総領事館

 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000

 電話:(市外局番082)221-3100

 FAX:(市外局番082)221-2176

 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html