【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その23:外国人のフィリピンへの条件付き入国禁止解除(4月30日発表))

【ポイント】

●4月30日、フィリピン政府は、禁止していた外国人等のフィリピン入国を条件付きで解除することを発表しました。

【本文】

1 4月30日、フィリピン政府は、禁止していた外国人等のフィリピン入国を、以下の条件のもと許可することを発表しました。

(1)入国時に有効なビザを持つ外国人、または共和国法第6768号に基づく、バリクバヤン・プログラムまたはバリクバヤン・プログラムを制定する法律に基づいて与えられた資格を有している外国人。

(2)認定された検疫ホテル/施設で少なくとも7泊分の事前予約を行うこと。

(3)到着日から6日目に検疫ホテル/施設でのPCR検査を受けること。

(4)入国日の入国客最大受入人数にも左右される。

(5)4月27日に発行されたIATF決議第112号によって課された旅行制限(インドからの渡航者及び、フィリピン到着前の14日間以内にインドへの渡航歴のある者)は引き続きフィリピン入国を禁止する。

・IATF決議第113号(外国人の入国禁止解除等)

 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/04apr/20210429-IATF-Resolution-113-RRD.pdf 

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】

・IATF決議第113号(外国人の入国禁止解除等)

 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/04apr/20210429-IATF-Resolution-113-RRD.pdf 

・大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(4月30日大統領報道官ニュースリリース

 https://pcoo.gov.ph/OPS-content/iatf-resolution-no-113/ 

・共和国法第6768号

 https://lawphil.net/statutes/repacts/ra1989/ra_6768_1989.html 

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】

在フィリピン日本国大使館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等)

 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html 

●日本外務省・海外安全ホームページ感染症危険情報:フィリピン)

 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_013.html#ad-image-0 

※現在ビサヤ地方を含むフィリピン全土に「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が発出されています。

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※この情報は、在留届、及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。本メールを受信していない場合は、在留届にメールアドレスの登録をなさるか、「たびレジ」登録をお願いします。

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(問い合わせ窓口)

○在セブ日本国総領事館

 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City

 電話:(市外局番032)231-7321

 FAX:(市外局番032)231-6843

 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

在フィリピン日本国大使館

 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila

 電話:(市外局番02)8551-5710

 FAX:(市外局番02)8551-5785

 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html