2021年4月23日 メールマガジン第716号
○メールマガジン第715号でお知らせいたしました感染症予防法の改正につき、官報に掲載された本法律の内容を踏まえ、在ドイツ日本国大使館により情報がアップデートされましたので、以下同大使館ホームページをご確認ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus220421.html
○本法律は、4月23日に発効し、4月24日から適用され、遅くとも6月30日には失効します。
○ドイツ連邦保健省は、国民向けにQ&A形式でわかりやすく情報を提供しているところ、この概要が以下の同大使館ホームページに掲載されていますので、併せご確認ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus230421.html
【参考】
○住民保護法(感染症予防法)(第4次改正)
○感染症予防法の改正にかかるQ&A(連邦保健省)
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス関連情報)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_kanrenjouhou.html
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