2021年2月12日 メールマガジン第682号
メールマガジン第680号でお知らせした連邦と州の協議を踏まえ、バイエルン州政府は、接触制限措置の改正について、閣議決定を公表しました。概要は以下のとおりです。
1.現在の接触制限措置は、3月7日まで延長する。
2.夜間の外出制限は22時から翌5時までに短縮(現在は21時から翌5時)し、対象を過去7日間の10万人当たりの感染者数(以下「基準値」)が100を超えている自治体のみとする。基準値が少なくとも7日間100を下回った自治体は、外出制限の対象外となる(昼間の外出制限は継続)。【2月15日より適用】
3.基礎学校の1年生から4年生および最終学年の生徒の授業再開。ただし、基準値が100を超えている自治体では、引き続き遠隔授業のみとする。【2月22日より適用】
4.保育所を再開。ただし、基準値が100を超えている自治体では引き続き閉鎖。【2月22日より適用】
5.自動車学校を再開(FFP2マスクの着用義務あり)。【2月22日より適用】
6.理髪店を再開(FFP2マスクの着用義務あり)。【3月1日より適用】
https://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-11-februar-2021/
現在の接触制限措置の内容については、下記当館ホームページをご覧ください。
また、閣議決定を踏まえた変更後の接触制限措置については、州令改正後、同ページを修正しますので、ご参照ください。
※バイエルン州の制限措置(当館ホームページ)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_seigen_by.html
【参考】
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス関連情報)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_kanrenjouhou.html
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