2021年1月10日 メールマガジン第668号
メールマガジン第665号「ドイツにおける防疫措置(各種制限措置の延長等)」でお知らせしたメルケル首相と各州首相の合意に基づく各種制限措置の延長等について、バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州の制限措置を定めた州令がそれぞれ公表されました。改正された制限の概要は以下のとおりです。
1.バイエルン州
(1)接触制限
公共の場及び私有地や個人の住宅等における複数人の滞在は、世帯を同一するものに加えて、もう一名と3歳までの子供が許可される(注:3歳までの子供が許可されることについては連邦と州の合意との相違点)。金銭の発生しない形で相互に特定の親しい間柄でのみ14歳未満の子供の面倒をみる場合においては、最大で2世帯の子供が集まることが例外的に許可される。
(2)店舗の営業
事前に注文した商品を引き取るサービスの提供のための営業は、マスクの着用等を条件とし、顧客が特定の時間に集まらないように配慮することで、例外的に許可される。
(3)学校
学校における授業、その他の教育活動及び学童保育は閉鎖し、その他の学校教育活動も実施されない(緊急託児及び遠隔授業の実施については、州文部省及び保健省によって規定)。
(4)感染リスクの高い地域での規則
過去 7 日間の 10 万人あたり新規感染者数(以下:基準値)が200を超えた自治体では、該当自治体に住む人が、旅行目的の日帰りの遠足で居住自治体から15キロ以上離れた場所へ出かけることを禁止する。本措置は、最低7日間以上続けて基準値が200を下回らない限り、撤廃することはできない。さらに、所管自治体は、当該自治体における旅行目的の日帰り遠足を禁止することもできる。
(5)適用期間
1月11日(月)に施行され、1月31日(日)まで適用となる。
※バイエルン州令原文(今回の変更点)
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-5/
※バイエルン州令邦訳(全文:当館作成)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100087084.pdf
(1)接触制限
公共および私的な場で集まることができるのは、世帯を同一とするものに加えて別の世帯の1名。ただし、2つの世帯の14歳までの子どもはこの数に含まれない。最大で2世帯の子どもは、特定の親しい家族や近隣に住む家族が共同で組織して世話をする場合は、同時に集まってもよい。
(2)店舗の営業
閉鎖されている小売店において、事前に商品を注文し、指定された時間に十分な感染対策をした上で店頭にて商品を受け取る売買を許可。
(3)学校
保育所は閉鎖され、基礎学校での実地授業は行われない。ただし、感染者数が大幅に減少した場合は、1月18日から再開することが可能(注:1月18日からの再開可能性については連邦と州の合意との相違点)。
(4)旅行
所管当局による、日帰り旅行先となりうる場所における出入りの制限及び取締りの強化。観光バス旅行及び観光目的での宿泊場所提供を禁止。(注:連邦との合意にある15キロ圏内の移動制限なし)
(5)適用期間
1月11日(月)に施行され、1月31日(日)まで適用となる。
※改正のポイント(バーデン=ヴュルテンベルク州政府)
※バーデン=ヴュルテンベルク州令原文
※バーデン=ヴュルテンベルク州令邦訳(全文:当館作成)
作成後、当館HP「新型コロナウイルス関連情報」のバーデン=ヴュルテンベルク州の防疫対策(州令)に掲載します。
現行州令の邦訳:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100060350.pdf
【参考】
○在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
その他当館HPにおいて、新型コロナウイルス関連情報を取りまとめていますので、併せて参考としてください。
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/index2020.html
このメールは、バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州在留の在留届にて届けられたメールアドレス、当館メールマガジン及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動配信されています。
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HP:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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