2021年3月29日 メールマガジン第700号
メールマガジン第695号でお知らせしたメルケル首相と各州首相による協議結果等を踏まえ、バーデン=ヴュルテンベルク州政府は、同州における接触制限措置の延長等に関し、州令を改定しました(3月29日施行。適用期間は4月18日まで)。改定の概要は以下のとおりです。
なお、改定後の州令全体の概要については、追って当館ホームページ「新型コロナウイルス関連情報」に掲載します。
1.世帯を同一にしない人の車に乗る際は、医療用マスクの着用義務が生じる。カップルは、居住地が異なる場合でも同一の世帯と考える。
2.イースター期間中は、非常ブレーキ(過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数(以下「基準値」)が100を超えた)時の人数制限の強化はなされず、14歳未満を含まない最大5名までの2世帯が集まることができる。ただし、各自治体は、非常ブレーキとして外出禁止等のその他の措置を講じることができる。
3.迅速検査による陰性結果が求められる場合は、専門的に教育を受けた第三者の監督の下で実施された検査を受けなければならない。
4.安定的に基準値が50を下回った自治体では、図書館および資料館を通常どおり開館させることができる。
5.書店は「生活必需品を販売する小売店」の分類から外れ、その他の小売店と同様に予約(クリック&コレクトあるいはクリック&ミート)でのみ訪問可能。
【参考】
○バーデン=ヴュルテンベルク州令原文
○非常ブレーキについて
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス関連情報)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_kanrenjouhou.html
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