新型コロナウイルス感染防止のための各種規制の更新:4月12日付

パプアニューギニアにお住まいの皆様及び渡航中又は渡航予定の皆様へ

●マニング警察長官(パンデミック指揮官)は規制No1.〜No.12を12日(月)付で更新しました(本13日(火)から有効)。変更点は以下の通りです。詳細はPNG政府特設サイト( https://covid19.info.gov.pg/ )、又は当館HP( https://www.png.emb-japan.go.jp/files/100174710.pdf )で確認できますのでご確認をお願いします。

No.1 過去の規制の廃止

No.2 国際渡航

※変更無し。

No.3 国内渡航 

※前規定では「適切な理由(valid reason)」又は指揮官等による許可がない限り他の州に移動してはならないとされていたが、今後はSchedule 1(下記)に記載の業種関係者以外は指揮官又は出発する州のprovincial administratorによる許可なく他の州に移動してはならない、と変更(パラ2)。但し、NCD・セントラル州間、セントラル州・ガルフ州Kerema Open間の移動は制限されないとの規定を維持(パラ3,4)

<Schedule 1 - Approved Organisations and Persons>

陸海空の運輸関係者、軍・警察・セキュリティ関係者、法曹関係者、国会議員、所属長の許可を有する公務員、コロナ対応関係者、医療従事者、国連・外交団、電力・鉱山・石油ガス関係者等

※フライト利用者はフライト搭乗前1日以内のCOVID19検査による陰性証明を提示しなければならないとの規定を維持しつつ、当該検査方式としてAntigen Rapid Diagnostic Test(迅速診断抗原検査)による証明及び同検査で陽性であった場合にはPCR検査で陰性結果が出ない限り搭乗出来ないとの前規定パラ6及び7を削除。

No.4 各州当局における体制と権限 

※変更無し。

No.5 死者の埋葬 

※変更無し。

No.6 税関 

※変更無し。

No.7 COVID-19検査の実施 

※認可されたCOVID-19検査方法として前規制に追記されたRapid Diagnostic Test(RDT)が削除され、Abbot Panbio Antigen Rapid Diagnostic Test及びAbbot ID NOW Molecular Antigen Testが追加(スケジュール1)。

No.8 COVID-19検査の対象・報告

※変更無し。

No.9 スポーツ・宗教活動・集会等の制限

※レストランを除き、アルコールの販売・提供・テイクアウェイを行う店の営業は禁止するとの規定を追加(パラ3c,5)。

No.10 マスク着用義務

※変更無し。

No.11 公共交通機関

※変更無し。

No.12 COVID-19のワクチン接種、臨床実験及び試験的導入

※変更無し。

※邦人の皆様におかれましては、手洗い、うがい及び人混みを避ける等の感染予防に努めて下さい。PNG保健省は、新型コロナウイルス感染の可能性や症状(発熱、咳、呼吸困難等)がある場合、ホットライン(1800-200)に電話連絡し、滞在していた渡航先及び現在の所在地等を通報し今後の病院での検査等について指示を仰ぐように呼びかけています。

(ご参考)PNG政府特設ウェブサイト:https://covid19.info.gov.pg/ 

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【問い合わせ先】

パプアニューギニア日本国大使館

住所:Godwit Road, Waigani, Port Moresby, NCD, Papua New Guinea

電話(+675)321-1800

FAX(+675)321-0153

E-mail:sceoj@pm.mofa.go.jp 

ホームページ:http://www.png.emb-japan.go.jp/j/index.html