新型コロナウイルス感染防止のための規制変更:9月30日付発効

パプアニューギニアにお住まいの皆様及び渡航中又は渡航予定の皆様へ

 マニング・パンデミック指揮官は9月28日、30日から有効となる国内規制No.3を新たに発表し、24日付の関連規定を無効としました。その結果、以下変更点等がありますところ、皆様におかれましてはご注意願います。

 なお、詳細はPNG 政府特設ウェブサイト(https://covid19.info.gov.pg/)または当館ウェブサイト(https://www.png.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00048.html)にて確認ください。

【変更点等】

●9月30日から10月30日の間、(「高リスク州)あるいは「中リスク州」のカテゴリーに関係なく)国内における20名までの集会は可能となりました(従来は「高リスク州」の場合は50名以上、「中リスク州」の場合は100名までの集会が可能)。

●20名以上の集会については、当局に対して然るべく申請を行い、許可が得られた場合、可能となります。

●マスク着用義務については、27日のメールでもお知らせしたとおりですが、あらためて今回の発表でも言及がなされています。

 なお、当館からの27日付メールにて、9月30日から施行される国際線利用者に対する到着時のCOVID-19検査については、完全にワクチンを接種した上で、PNG入国時のPCR検査受検で陰性を証明すれば入国後の隔離は必要ない旨お伝えしましたが、同検査はPCR検査ではなく抗原検査(antigen test)が採用されるとの情報があります。いずれにせよ、規定上PCR検査は求められていないところ、訂正いたします。また、国内移動についても、当館からの27日付メールにて、高リスク州への移動については要件の1つとして空港でのPCR検査が求められる、とお伝えしましたが、正しくは新型コロナウイルス検査の間違いです(どのような検査が求められているのかについては確認中)。

以上の点につきましては、当館にて引き続き確認の上、改めてご連絡いたします。

 このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに配信されております。

【お問い合わせ先】

パプアニューギニア日本国大使館

住所:Godwit Road, Waigani, Port Moresby, NCD, Papua New Guinea

電話(+675)321-1800

E-mail:sceoj@pm.mofa.go.jp

ホームページ:http://www.png.emb-japan.go.jp/j/index.html