新型コロナウイルス感染防止のための各種規制の更新:9月15日付発効

パプアニューギニアにお住まいの皆様及び渡航中又は渡航予定の皆様へ

 9月14日、マニング・パンデミック指揮官は、国際・国内渡航及び社会活動に係る規制を改正し、9月15日付で有効としましたところ、概要は以下のとおりです。詳細はPNG 政府特設ウェブサイト(https://covid19.info.gov.pg/)または当館ウェブサイト(https://www.png.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00048.html)にて確認ください。

 また、National Control Centre(NCC)のダオニ副指揮官は、記者会見などの場においてデルタ株を含め国内での感染拡大について機会あるごとに注意喚起しているところ、引き続き感染予防に努めて下さい。

<国際渡航について>(注:これまでの入国条件及び入国後の隔離期間が緩和されています。)

1 PNG入国後の隔離期間及び入国条件を以下のとおりとする。

・ワクチンを完全に接種した者:7日間の隔離

・ワクチンを部分的に接種した者:14日間の隔離

・ワクチンを接種していないPNG国籍者及びPNG居住者:21日間の隔離

・ワクチンを接種していない外国人:入国不可

・18歳以下で親または保護者と渡航する者:ケースバイケースで判断する

・5歳以下の子供:ワクチン接種を入国条件としない

2 今回の改正は、例外措置が適用されている場合を除き、現在隔離中の者には適用されない。

3 入国許可の有効期間は、許可日から60日間とする。

4 入国目的が休暇滞在やそれに類似する目的の場合は入国を許可しない。

5 PCR検査の陰性証明は、出発地(乗継地ではない)を出発する72時間前以降に取得したものでなければならない。5歳以下の子供はPCR検査の受検を免除する。(注:規定には明記されていませんが、鼻咽頭検体による検査のみ有効です。その他の検体(唾液等)によるものは認められていないのでご注意ください。)

6 全ての入国者は、到着時及び隔離中に検査を受検しなければならない。検査は隔離先の施設の責任で実施され、検査費用は隔離施設が受検者に請求する。隔離施設は検査を実施し、検査結果をNCCに報告する責任がある。

7 隔離中の検査を拒否した者は、追加的に14日間隔離しなければならない。

8 NCCは、適切な資格を有する検査実施者による検査結果についてのみ受入可能とする。

9 追跡アプリによる位置確認は、今後は、自宅隔離の場合にのみ行い、指定施設における隔離者については行わない。

10 全てのチャーター便は、通常の許可に加え、指揮官本人の署名による承認を必要とする。

<各州のリスク分類及び社会活動について>

マニング指揮官は、デルタ株による脅威の増大を踏まえ、ウェスタン州と西セピック州を高リスク州、その他の全ての州を中リスク州と位置付けた。今後は、各州による毎週の報告を基にNCC指揮官が各州のリスク分類指定を行い、右分類に応じて以下の制限が適用される。その他の国内における各種規制については、金土日のアルコール販売禁止を含め、現行規制が引き続き適用される。

●高リスク州

・20人以下の集会のみ可能。

・高リスク州から出発する全ての者は、出発前に迅速抗原検査を受検しなければならない。

・ナイトクラブ、パブ及びそれに類似する店は営業不可。

・4人より多い人数で行うスポーツは禁止。

●中リスク州

・100人以下の集会のみ可能(注:6月16日付当館メールのとおり、従来9名より多い人数の集会についてはNCCの許可が必要とされていましたが、緩和されています)。

 このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに配信されております。

【お問い合わせ先】

パプアニューギニア日本国大使館

住所:Godwit Road, Waigani, Port Moresby, NCD, Papua New Guinea

電話(+675)321-1800

E-mail:sceoj@pm.mofa.go.jp

ホームページ:http://www.png.emb-japan.go.jp/j/index.html