新型コロナウイルスに関する注意喚起(その12)

フィンランド国内では新型コロナウイルス感染者数は3月初旬に比べて減少してきたものの,ウーシマー及び南西フィンランドを中心に感染者数が多い状態が続いています。

●日本政府は4月6日付けでフィンランドを「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に指定しました。これに伴い,4月9日0:00(日本時間)より,日本人を含むフィンランドからの全ての入国者・帰国者は,入国後3日間は,検疫所が確保する宿泊施設にて待機が求められることになります。

●日本入国時には引き続き新型コロナウイルス陰性の検査証明書の提出が求められます。検査証明書を提出できない方は、日本への上陸が認められません。検査証明書の不備により入国時にトラブルになる事例が生じている模様ですので,ご留意ください。

1.4月1日,フィンランド政府は,3月最初の週に比べて3月後半は国内での新型コロナウイルス感染者数は微減しているものの,首都圏を含むウーシマー及び南西フィンランドでは引き続き厳しい状況が続いているとして注意を呼びかけています。

2.4月6日,日本政府は,フィンランドを「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に指定しました。これに伴い,4月9日0:00(日本時間)より,日本人を含むフィンランドからの全ての入国者・帰国者は,入国時,検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機が求められ、入国後3日目に改めて検査を受けていただき,陰性と判定された方については,検疫所が確保する宿泊施設を退所し,入国後14日間の残りの期間を,自宅等で待機していただくことになります。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_009037.html

3.現在,日本入国時に新型コロナウイルス陰性の検査証明書の提示が求められます。検査証明書を提出できない方は、日本への上陸が認められません。検査証明書を所持していない場合には航空機への搭乗を拒否されます。主に検査証明書の下記の不備のため、トラブルになる事例が生じている模様です。下記の厚生労働省水際対策関連ページをご参照いただき、検査証明書の内容を必ずご確認ください。また,入国の際の留意事項について当館HPもご参照ください。

・パスポート番号、検査日時、検査法、採取検体の未記載

・有効な検査法(real time RT-PCR法、LAMP法等)でない、もしくは、検査法の未記載

・有効な検体採取法(鼻咽頭ぬぐい液もしくは唾液による)でない、もしくは、検体採取法の未記載

・すべての項目が英語で記載されていない

厚生労働省「水際対策に係る新たな措置について」(検査証明書、誓約書等):

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

当館HP「フィンランドから日本への入国・帰国時の留意事項(日本政府の新型コロナウイルス感染対策措置)」:

https://www.fi.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00012.html

4.邦人の方が新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合には, 当館までご一報願います。

フィンランド政府HP

https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus

フィンランド国立健康福祉研究所(THL)

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/situation-update-on-coronavirus

フィンランド外務省(渡航制限) (フィンランド語のみ)

https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o

フィンランド社会保健省

https://stm.fi/en/frontpage

世界保健機関 (WHO)

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省(日本))

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

●外務省:新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域 の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

(ご連絡先)在フィンランド日本国大使館 領事班

ホームページアドレス:

https://www.fi.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

電 話:+358(0)9-686-0200 ★09:30-16:30★

FAX:+358(0)9-633-012

メール:consular@hk.mofa.go.jp