新型コロナウイルスに関する注意喚起(その21:フィンランド政府による入国規制の強化)

● 2021年12月21日以降、EU及びシェンゲン域外からフィンランドへ入国する者は入国前48時間以内に実施したPCR検査又は抗原検査の検査証明書の提示を求められます(フィンランド人、永住許可所持者等の別途定める者は免除)。

フィンランド政府は、2021年12月21日以降、EU及びシェンゲン域外から入国する者に対して、COVID-19ワクチン接種済み証明書を所持している場合であっても、入国前48時間以内に実施したPCR検査又は抗原検査の検査証明書の提示を求めることを発表しました。この措置は2022年1月16日まで実施されます。

詳細は以下のフィンランド国境警備隊ホームページに掲載されていますので御確認ください。

https://raja.fi/en/guidelines-for-border-traffic-during-pandemic

1 ワクチン接種証明書所持者のEU及びシェンゲン域外からの入国

 ・ワクチン接種証明書を所持し、ワクチンの最終接種日から7日以上経過している者(新型コロナウイルスに罹患・回復し、その後ワクチンを1回接種し、その証明書を所持している者も接種済みとみなす。)は入国可能。

 ・入国前48時間以内に実施したPCR検査又は抗原検査による検査証明書を提示する必要がある。

 ・フィンランド人、フィンランドの永住許可を持つ者又は必要な理由(上記ホームページの項目3-2「Essential reason」参照)で入国する者は検査証明書の提示義務を適用しない。

 ・上記ワクチン接種証明書所持者に同行する2006年以降に生まれた者は入国可能。

2 ワクチン接種証明書不所持者のEU及びシェンゲン域外からの入国

 ・入国規制措置が解除されているEU及びシェンゲン域外の国(日本は含まれていない。)から直接入国する者は入国可能。

 ・ただし、入国前48時間以内に実施したPCR検査又は抗原検査による検査証明書を提示する必要がある。

 ・入国規制措置が解除されていないEU及びシェンゲン域外の国(日本が含まれる。)から入国する場合、入国前48時間以内に実施したPCR検査又は抗原検査による検査証明書を提示する必要があるほか、国境警備隊が定める入国理由(上記ホームページの項目3-2参照)が必要。入国理由の正当性はケースバイケースで国境警備隊が判断する。

 ・フィンランド人、フィンランドの永住許可を持つ者又は必要な理由(上記ホームページの項目3-2「Essential reason」参照)で入国する者は検査証明書の提示義務を適用しない。

○現在、フィンランドは外務省による感染症危険情報レベル3「渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が発出されています。

フィンランドへの入国に関する個別の御質問は、フィンランド政府の各関係機関までお問い合わせください。

フィンランド国境警備隊(入国管理に関する御質問)

 電話 +358 295 420 100 (月〜金曜日:現地時間8:00〜16:00、英語可)

 メール rajavartiolaitos@raja.fi

https://raja.fi/en/contact-information-during-corona-pandemic

フィンランド政府新型コロナウイルスヘルプライン

(検疫に関する御質問)

 電話 +358 295 535 535 

(月〜金曜日:現地時間8:00〜16:00、土曜日:現地時間9:00〜15:00、英語可)

https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus/telephone-and-chat

 

駐日フィンランド大使館

https://finlandabroad.fi/web/jpn/ja-mission#contact-information-1000233

※本メールは在留届を提出された方、当館メルマガ登録をされた方及びたびレジ登録をされた方へ送信しています。

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フィンランド日本国大使館 領事班

ホームページアドレス:

https://www.fi.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

電 話:+358(0)9-686-0200 ★09:30-12:00、 13:30-16:30★

メール:consular@hk.mofa.go.jp