新型コロナウイルス関連情報(入国水際措置の更新)

ポルトガル政府は、ポルトガル大陸部での水際措置適用国別リストに関する9月17日付け通達を発出し、これまでの措置を一部更新しつつ9月18日以降も基本的に維持し、その有効期限を9月30日23時59分まで延長する旨発表しました。

●今回の更新で、日本は「EU及びシェンゲン協定域外の相互主義に基づく国及び特別行政区等」から除外され、渡航目的が必要不可欠なものに限られることとなりました(以下2)。

●通達では、当国で認められる第三国で発行されたワクチン証明およびコロナ快復証明に記載されるべき内容およびワクチンの種類が初めて記載されました(以下4及び5)。しかし、相互主義が原則となることから、要件を満たしても、それが当国に認められるのは、当該第三国がポルトガルの発行する証明を認める場合に限られます。(我が国は現在、ポルトガル発行の証明を認めていないため、日本で発行された証明書は当国入国時に認められません。)

1 渡航目的が必要不可欠のみに制限され、かつ入国後14日間の予防的隔離が必要な国(陸路・水路の越境を含む。ただし当国滞在時間が48時間以内の者は隔離義務が免除される)。

南ア、印、ネパール

※ただし、ワクチン接種又は感染快復にかかる有効なEUデジタル証明書ないし相互主義で有効な第三国のワクチン接種又は感染快復にかかる証明書の保持者は同隔離義務が免除される。

2 EU及びシェンゲン協定域外の、相互主義に基づく13か国及び2特別行政区・1国家未承認主体(相互主義が確認される限り、渡航目的が必要不可欠のみに制限されない。)

サウジアラビア、豪州、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カナダ、韓国、ヨルダン、NZ、カタールモルドバ、中国、シンガポールウクライナウルグアイ、香港、マカオ、台湾

3 米国及びブラジルから当国への渡航並びに当国から両国への渡航は必要不可欠以外の目的も許可される。

4 当国で認められる第三国で発行されたワクチン接種証明およびコロナ快復証明に記載されていなければならない内容は下記の通り。

ア ワクチン接種証明

(ア)ワクチン接種者の氏名

(イ)生年月日

(ウ)(ワクチン接種の対象となる)病名:COVID-19(SARS-CoV-2またはそれらの変異株の一つ)

(エ)COVID-19に対する予防ワクチンであること

(オ)COVID-19のワクチン名

(カ)COVID-19のワクチン承認者名

(キ)ワクチン接種回数

(ク)ワクチン最終接種日

(ケ)ワクチン接種を行った国名

(コ)証明書発行機関名

イ コロナ快復証明

(ア)氏名

(イ)生年月日

(ウ)(快復した)病名:COVID-19(SARS-CoV-2またはそれらの変異株の一つ)

(エ)最初にコロナ陽性となった日付

(オ)コロナ検査が行われた国名

(カ)証明書発行機関名

(キ)証明書の有効期限

5 当国で有効とみとめられるワクチン種類

ア COVID-19 Vaccine Janssen(Janssen製)

イ Vaxzevria(AztraZeneca製)

ウ Spikevax(Moderna製)

エ Comirnaty(Pfizer-BioNTech製)

6 本年9月11日から9月30日の間に当国各地で開催される39の競技大会につき掲載(詳細は割愛)。本競技参加者は上記1からの渡航であっても例外的に14日間の隔離措置が免除される。

7 陰性証明について

(1)以上1、2、3及び6のいずれのケースでも、12歳未満を除き、搭乗(乗船)72時間前までに受検したPCRを含む核酸増幅法検査又は搭乗(乗船)48時間前までに受検した迅速抗原検査のいずれかの陰性証明を提示する義務がある。また、旅客は当国空港到着時に体温検査を受け、38度以上の者は迅速抗原検査を受け、空港内で結果が出るまで待機する義務がある。

(2)ただし、有効なEUデジタル新型コロナ証明書を所持し提示すれば、上記陰性証明が免除される。

【連絡先】

ポルトガル日本国大使館 領事班

電話:+351-21-311-0560

FAX :+351-21-353-7600

Email:consular@lb.mofa.go.jp

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