新型コロナウイルスに関する注意喚起(その15)

日本政府は8月2日付けでフィンランドを「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」に指定しました。8月5日午前0時(日本時間)から、日本人を含むフィンランドからの全ての入国者は、入国後3日間、検疫所長の指定する場所での待機が求められます。

1 日本政府は8月2日付けでフィンランドを「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」に指定しました。8月5日午前0時(日本時間)から当分の間、日本人を含むフィンランドからの全ての入国者に対し、入国後3日間、検疫所長の指定する場所での待機を求め、その上で入国後3日目に検査を行い、入国時及び3日目のいずれの検査でも陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間につき自宅等待機を求められます。

外務省「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する新たな指定国・地域について)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C115.html

2 従前からお知らせしているとおり、日本入国時に新型コロナウイルス陰性の検査証明書の提示が求められます。検査証明書を提出できない方は、日本への上陸が認められません。検査証明書を所持していない、検査証明書に不備があるなどの理由で、航空機への搭乗を拒否されるなどトラブルになる事例が生じています。下記の厚生労働省水際対策関連ページを御参照の上、要件を満たす検査証明書を取得してください。

厚生労働省「検査証明書の提示について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

3 なお、取得された検査証明書が日本入国時の検疫において有効とみなされるかどうかなど検疫措置に関する御質問を当館へ多数いただいておりますが、フライトに関する御質問は御利用予定の航空会社まで、検疫(検査証明書、入国後の措置)に関する御質問は厚生労働省の以下の相談窓口までお問合せください。

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

受付時間:午前9時から午後9時まで(土、日、祝日含む。日本時間)

4 検査証明書を取得できない特別な事情がある場合には、当館まで御相談ください。

5 邦人の方が新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合には、当館まで御一報願います。

フィンランド政府HP

https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus

フィンランド国立健康福祉研究所(THL)

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/situation-update-on-coronavirus

フィンランド外務省(渡航制限) (フィンランド語のみ)

https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o

フィンランド社会保健省

https://stm.fi/en/frontpage

世界保健機関 (WHO)

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

新型コロナウイルス感染症について( 厚生労働省(日本))

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

●外務省:新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域 の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

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フィンランド日本国大使館 領事班

ホームページアドレス:

https://www.fi.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

電 話:+358(0)9-686-0200 ★09:00-16:00★

FAX:+358(0)9-633-012

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