日本政府は、6月28日、新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際措置を発表しました。
それによれば、現在、ベトナムからのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくこととなっていますが、7月1日午前0時からは、検疫所長の指定する場所で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
詳細は、以下のホームページを御参照ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C104.html
また、現在、日本人帰国者を含む全ての日本への入国者に対し、事前の出国前検査証明を求められています。出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫においては、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じているところ、できる限り、厚生労働省所定の検査証明書のフォーマットを御活用ください。
詳細は、以下の当館ホームページを御参照ください。
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona0108.html
なお、入国時には、上記検査証明書の他にも、書類の提出、アプリのダウンロード等、必要な手続がございます。詳しくは以下の厚生労働省HPにて最新の情報を御確認ください。
【厚生労働省HP(水際対策に係る新たな措置について)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(連絡先)
在ホーチミン日本国総領事館 電話番号:+84-28-3933-3510
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