【重要・再周知】新型コロナウイルス関連(UAEから日本に入国する場合の出国前検査証明携行の義務化、その他留意事項)

【ポイント】

●日本政府は3月19日以降に海外から日本に入国する日本人を含む全ての渡航者に対し、出発前72時間以内の「出国前検査証明」の携行を義務づけています。同証明がない場合は、出発地からの航空機への搭乗も拒否されますので十分ご注意ください。

UAEから日本に入国する場合、出国前検査証明の携行、入国後3日間の検疫所所長が指定する施設で待機に加えて、空港到着時の新型コロナウイルス検査、入国後14日間の自主隔離及び公共交通機関の不使用、各種指定アプリのダウンロード、位置情報の保存、誓約書の提出等が、引き続き要請されます。

なお、入国後3日、14日の起算は、入国した日の翌日を1日目と数えます。

●本メールは、3月19日から始まっている日本の水際対策の特に重要な点について、改めてお知らせするものです。3月11日に当館からお送りした領事メールから、制度そのものの変更はありません。

【本文】

1 UAE から日本に入国する場合(最終目的地が日本で、第三国を経由する場合も含む)

(1)新型コロナウイルス検査陰性証明の事前取得の義務化 

UAEを含む外国を出発して日本に入国する日本人を含む全ての渡航者は、出発前72 時間以内の新型コロナウイルス検査陰性証明(以下、「出国前検査証明」と言います)を取得し、日本の空港検疫に提出することが義務付けられています。日本人であっても、同証明を携行しない場合は航空機への搭乗も拒否されますので、必ず事前の取得をお願いします。なお、同証明の携行義務は年齢、国籍は問われませんので、0歳の幼児であっても事前の取得が必要です。

ドバイでの出国前検査証明の取得方法については、下記4をご参照ください。

(2)指定施設での「3日間」の待機  

ア UAEから日本に入国する全ての渡航者は、「出国前検査証明」を提示した人であっても、日本の空港到着時に再度新型コロナウイルス検査が行われ、入国後「3日間」は検疫所所長が指定する施設(以下「指定施設」と言います)での待機が要請されます。この間の待機は指定施設に限定され、自宅や個人手配の宿舎等での待機はできません。

イ 到着空港から指定施設までは検疫所担当者が誘導します。指定施設に入所後は3日間、部屋の外に出ることはできません(施設内にコンビニ等がある場合でも、待機者自身が店舗に行くことはできません)。

ウ 指定施設での待機中、入国後3日目に改めて新型コロナウイルス検査が行われ、陰性が確認された場合は指定施設を退去となり、下記(3)の措置が要請されます。

エ 空港到着時の検査費用、空港から指定施設への移動費用、指定施設での3日間の宿泊費用、宿泊中の3食の弁当代は、国が負担します。

(※当館注:3月31日に当館から厚生労働省相談窓口に確認した結果、指定施設は空港周辺のいわゆるビジネスホテルが想定されますが、施設の一覧はなく、空港到着時に検疫所から指定されるまでは事前にその施設名等を承知することはできないとのことです。また、夫婦や家族連れの場合には、同室での入居を希望することができますが、施設の空き状況によりご希望に添えない場合があるとのことです。なお、食事は3食弁当が配布されますが、ベビーフードや特定の食品が必要な場合はUAE出発前にご自身でご準備いただくことが推奨されます。指定施設の退去の際には、個人手配のハイヤーや自家用車での移動の他、指定施設から到着空港(成田、羽田、関空等)まで検疫所手配の移動用車両を利用できるとのことです。詳細は日本

到着後に検疫所担当者にご確認ください。)

(3)入国後の検疫措置

入国した翌日から起算して14日間(指定施設での待機期間も合算)は、自宅や個人手配の宿舎等での待機(自主隔離)が要請されます。また、入国後14日間の公共交通機関(一部リムジンバスや一部鉄道を除く)の不使用の他、位置情報を保存すること、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等についての誓約が求められます。

また、空港到着時には、「質問票」及び「誓約書」の提出、並びに指定アプリのインストールが求められます。アプリ使用のため、日本国内でデータ通信が利用可能なスマートフォンを所持していない場合は、空港内でスマートフォンを自費でレンタルすることが求められますのでご注意ください。

2 現在滞在中の第三国から直行で日本に帰国する方が、日本上陸の前14 日以内にUAE滞在歴がある場合

上記1と同一の措置の対象となります。なお、出発地の当局が指定する別途の検疫措置や条件(「出国前検査証明」の指定時間が72 時間より短い場合等)がある場合は、その措置にも従ってください。

3 UAE 以外の第三国を出発し、UAE 経由で日本に帰国する場合

(1)UAE に「入国せず」に空港制限区域内移動だけの経由便(トランジット)の場合、出発地を問わず日本入国のための「出国前検査証明」は必要ですが、以下に掲げる国以外を出発地とする方は、UAE国内から出発する場合に課せられる上記1(2)の指定施設での「3日間」の待機措置の対象にはなりません。以下の国を出発地とする方については、3月31日現在、UAEから出発する場合と同じ検疫強化措置が課せられていますので、出発する国の情報にご注意ください。

英国、南アフリカアイルランドイスラエル、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデンスロバキアデンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ブラジル、フランス、ベルギー、エストニアチェコパキスタンハンガリーポーランドルクセンブルクレバノンウクライナ、フィリピン

(2) UAE に「入国して」トランジットホテル等に宿泊する場合など、滞在時間にかかわらず、UAE への入国を伴う経由便(トランジット)の場合は、UAEから出発する場合の上記1と同一の措置の対象となります。

4 ドバイにおける「出国前検査証明」の取得方法

(1)「出国前検査証明」は、原則として日本政府が指定する以下の書式を使用してください。指定書式での取得が困難な場合には病院や検査機関の任意の書式の利用も可能ですが、必要情報が欠けている場合には、日本の空港での上陸審査時に問題になる可能性がありますので、ご注意ください。

【日本政府指定書式】

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

(2)ドバイには多くの病院、検査施設があり、施設によって予約の要否、検査費用、検査結果通知の所要時間、書式等が異なります。当館にて確認した結果、3月31日の時点で日本政府指定の書式に直接記載してくれる病院は確認されていません。

一方で、31日時点では「American Hospitals Dubai」、「King's College Hospital Dubai」、「MEDICLINIC」の3施設で、病院側の任意書式であるものの、日本の指定書式ある情報を記載できることが確認できています。ただし、施設側の対応は随時変更されるため、詳細は各施設にその都度直接お問い合わせください。なお、ドバイ空港に設置されたRapid COVID-19 test施設は、日本への渡航者は使用できません。

ア American Hospitals Dubai(各支店共通)

https://www.ahdubai.com/pcr-screening 

(当館注:検査を受検する際に、必ず検査結果はSMSではなくPDFが必要であると申し出てください。また、「ID Number」の項目にはエミレーツIDではなく「Passport Number」を記載してほしいと依頼する必要があります。)

イ King's College Hospital Dubai(各支店共通。ただしドライブスルー検査場を除く)

https://kingscollegehospitaldubai.com/service/covid-19-treatment-clinic/covid-19-pcr-test-dubai/  

(当館注:検査を受検する際に、必ず検査結果はSMSではなくPDFが必要であると申し出てください。また、検査結果には「Passport Number」が記載されませんので、PDFを入手後にご自身で印刷し、パスポート番号を余白に手書きで記入してください。)

ウ MEDICLINIC MIDDLE EAST(各支店共通、ドライブスルー検査場を含む)

https://www.mediclinic.ae/en/corporate/forms/pcr-test-pre-registration.html  

(当館注:往院前に事前登録(PCR TEST PRE - REGISTRATION)が必要です。事前登録なしに往訪した場合は、日本帰国のための要件を満たす証明が発行されない可能性がありますのでご注意ください。)

エ その他ドバイ政府に認可された検査施設(エミレーツ航空ホームページより)

https://c.ekstatic.net/ecl/documents/health-screening-documents/approved-laboratories-in-dubai.pdf  

【本件に関する参照先】

厚生労働省

新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化))

海外から:+81-3-3595-2176(月曜〜金曜、日本時間09:00-21:00)

日本国内から:0120-565-653(月曜〜金曜、日本時間09:00-21:00)

(海外から日本に入国する全ての方が対象となる措置)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(出発前に「質問票」のQR コードを取得してください)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html 

(「誓約書」の提出)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html 

スマートフォンの携行、必要なアプリの登録)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

(海外から帰国する方向けのQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html  

(海外からの帰国者からの相談を含めた新型コロナウイルス関連国内相談先)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html 

○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/ 

【一般的な参考情報】

○たびレジ: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/ 

厚生労働省

(日本への入国に関する情報)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html 

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在ドバイ日本国総領事館

電話:+971-(0)4-293-8888 (日〜木曜08:00-16:00、ラマダン中は08:00-14:00)

FAX:+971-(0)4-332-4474

所在地 :28th Floor, Dubai World Trade Centre, UAE

メール: ryouji@du.mofa.go.jp

ホームページ: http://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html   

※本メールは,在留届提出者及びたびレジに登録されている方に送付しています。

※在留届の「変更届」及び「帰国届」をご提出される方はこちら。

http://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visa_orr.html 

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