日本入国に必要な事項(指定アプリを利用可能なスマートフォンを日本到着時に確認)

○3月26日付で入国時の誓約書が改訂されました。

○日本人を含む全ての入国者は、厚生労働省指定のアプリ等のインストールされたスマートフォンを携行する必要があり、日本の空港の検疫エリアでインストール状況を確認されます。

スマートフォンを携行しない場合や携行するスマートフォンに指定アプリのインストールが確認されない場合、空港検疫エリアで自己負担によりスマートフォンをレンタルする必要があります。

○日本入国時、空港検疫において、以下のアプリのインストール・設定状況が確認されます。

・OEL(位置情報確認アプリ)

SkypeまたはWhatsApp(ビデオ通話アプリ)

・位置情報保存(GoogleMaps等)の設定

COCOA接触確認アプリ)

詳細は以下のサイトでご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

https://www.mhlw.go.jp/content/000752493.pdf

○空港検疫エリアでのスマートフォンのレンタルについては、以下の資料の末尾に掲載されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/000752493.pdf

○エジプト出発予定時刻前72時間以内の検査証明書(陰性証明書)の提出、日本の空港での検査、入国後14日間の自宅等待機や公共交通機関の不使用等に関する誓約書の提出、検疫質問票のオンライン提出に関する措置の変更はありませんが、誓約書が更新されています。

誓約書:https://www.mhlw.go.jp/content/000753108.docx

○日本への入国に際する水際対策措置の詳細は以下のサイトでご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○エジプトにおける新型コロナウイルス関連情報

https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_covid19.html

在エジプト日本国大使館領事部

TEL: 02-2528-5910 FAX: 02-2528-5907

Email: ryoji@ca.mofa.go.jp

HP: https://www.eg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html