新型コロナウイルスに関する注意喚起(その94):日本への入国に際して必要な手続き

【ポイント】

●現在、日本に入国する際の水際対策に係る措置として、(1)陰性証明書の提示、(2)質問票の提出、(3)スマートフォンの携行と必要なアプリ4種類のインストール・設定、(4)誓約書の提出、(5)降機後の検査、が必要となりますので、ご注意ください。

●なお、入国後14日間の自己隔離が必要となり、その間は公共交通機関(電車、バス、国内線航空機等)を利用することが出来ません。

【本文】

現在、日本への入国には日本人・外国人を問わず以下の諸点が必要となります。

なお、入国後14日間の自己隔離が必要となり、その間は公共交通機関(電車、バス、国内線航空機等)を利用することが出来ません。

1 陰性証明書の提示

(1)現在、ニュージーランドを含めて全ての国・地域からの日本への入国者に対し、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明書の提示が求められます。検査証明がなければ、検疫法に基づき上陸が認められません。また、検査証明不所持者は、航空機への搭乗を拒否されます。

出国前の検査証明の詳細(フォーマット等)については以下をご覧ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

(2)ニュージーランドで出国前検査を受ける場合は、基本的には、かかりつけ医(GP)または新型コロナウイルス専用ダイヤル(0800 358 5453)にご相談いただくこととなります。その際、上記(1)のフォーマットに則した証明書が必要であることをお伝えください。(ニュージーランドの検査証明結果は通常携帯電話にテキストで通知されるのみで、証明書は発給されません。証明書が必要な場合は、明示的にお伝えいただく必要があります。)

詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

https://covid19.govt.nz/travel-and-the-border/leaving-new-zealand/#pre-departure-covid-19-test

2 質問票Webの事前登録

(1)日本到着時に提出が求められている検疫質問票については、従来の紙ベースの質問票に代わり、電子質問票の運用が始まっています。ご自身のスマートフォンタブレットから以下の質問票Webにアクセスし、情報を入力した後に発行されるQRコードを検疫官へ提示してください。

(質問票Web)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html

(2)スマートフォンタブレットなどのデバイスをお持ちでない場合は、到着空港に設置されたPC端末の利用が可能ですが、台数に限りがあるため、可能な限り事前(出発前)に入力しておくことをお勧めします。

(3)なお、航空機搭乗前の入力は必ずしも求められていませんが、航空会社によっては「質問票Web」への入力後に発行されるQRコードを提示しないと搭乗手続きができない、としている航空会社もありますので、ご注意ください。

3 アプリ4種類のインストール・設定

(1)日本入国後14日間は、自宅やホテル等での待機等の確実な実施のため、お持ちのスマートフォンにアプリ4種類(OEL、Skype又はWhatsApp、地図アプリの位置情報保存設定、COCOA)をインストールし、利用していただく必要があります。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

日本語:https://www.mhlw.go.jp/content/000752493.pdf

英 語:https://www.mhlw.go.jp/content/000753114.pdf

(2)入国時、空港検疫で、スマートフォンを確認させていただきます。 スマートフォンをお持ちでない場合またはアプリをインストールできないスマートフォンをお持ちの場合は、日本入国時に、空港で、ご自身の負担により、スマートフォンをレンタルしていただきます。

(3)必要なアプリをあらかじめインストール・設定していただいていない場合は 空港でお待ちいただく時間が他の方よりも長くなる可能性があります。

4 検疫措置を遵守する旨の誓約書

(1)検疫所へ「誓約書」の提出が必要です。14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになります。「誓約書」が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。

(2)誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

5 降機後の検査

検査結果が出るまで、空港内のスペースまたは検疫所が指定した施設等で待機します。到着から検査結果判明まで1〜3時間時間程度ですが、状況によっては到着の翌日に結果が判明する場合があります。結果が判明後に入国の手続きとなります。

詳しくは以下の厚生労働省検疫所ホームページをご参照ください。

https://www.forth.go.jp/news/20200129.html

*当館HP(日本語)には,過去に発出したお知らせを掲載していますほか,当館HP(英語)にも関連情報を掲載していますのでご覧下さい。また,在ニュージーランド日本国大使館の新型コロナウイルス関連ページに,関連リンク等を掲載しています。緊急事態時には,大使館のフェイスブックも合わせてご確認ください。

<在オークランド日本国総領事館

https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19_j.html (日本語)

https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/itpr_en/visa.html (英語)

<在ニュージーランド日本国大使館>

https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_vrs_j.html (日本語)

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