【重要】新型コロナウイルス感染症(日本への一時帰国等をお考えの方へ)

スリランカへの(再)入国>

●3月18日、スリランカ保健省は、入国後の隔離措置等に関する新たな2件の通知を発表しました。

ポイントはこちら:https://www.lk.emb-japan.go.jp/files/100164406.pdf

<日本への帰国>

●帰国時の日本における水際措置が更新されていますので、ご帰国をお考えの方は、ご留意ください。

詳細はこちら:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

<当地における注意事項>

新型コロナウイルスの警戒基準はレベル3を維持。引き続きスリランカ当局が発表する最新情報の収集、定期的な手洗い・手指の消毒を行うとともに、外出時にはマスクを着用し、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)を保つなどの感染症対策に努めてください。

1 スリランカへの(再)入国関連

(1)3月18日、スリランカ保健省は、入国後の隔離措置について、新たに以下の2つの通知を発出しました。(ア)はスリランカに現在居住するスリランカ人及び外国人が国賓、公式訪問、大規模投資のためのビジネス訪問で海外を訪問した場合の自宅隔離措置に関する通知、(イ)は海外から入国する渡航者(観光客を含む。)向けの隔離措置に関する通知です。

(ア) http://www.health.gov.lk/moh_final/english/public/elfinder/files/feturesArtical/2021/18.03.2021%20Home%20Quarantine%20State-off-business%20visit.pdf

(イ) http://www.health.gov.lk/moh_final/english/public/elfinder/files/feturesArtical/2021/18.03.2021%20Quarantine%20measures%20for%20Travellers.pdf

(2)当館において、隔離やPCR検査に関する部分を中心にポイントを取りまとめましたので参考にして下さい。なお、上記1(ア)の隔離に関しては、保健省からの事前許可が必要ですので、詳細については、上記通知本文を確認してください(これらの通知又はそれに基づく運用は今後変更される可能性もありますので、スリランカへの(再)入国を検討されている方は、常に最新情報を確認してください。)。また、これらとは別にスリランカに入国するすべての外国人は、スリランカ外務省等関係機関からの事前入国許可(観光客はETA)及び外国出発96時間前のPCR陰性証明が必要です。

https://www.lk.emb-japan.go.jp/files/100164406.pdf

2 日本への帰国関連

 日本政府は、昨21日をもって、一都三県に対する緊急事態宣言を解除しましたが、引き続き、水際対策が強化されております。日本入国前の検査証明書形式、誓約書、必要なアプリ、質問票なども随時で更新されていますので、ご帰国を考えの方は、以下のウェブサイトを通じて、常に最新状況をご確認ください。なお、現在、スリランカ航空が運航する成田直行便(UL454)は、当地発月・水・金(翌日成田着)曜日に運航されています。

○水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省ウェブサイト)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

3 当地における注意事項

(1)当地では、西部州を中心に引き続き感染者の確認が続いており、本22日現在、警戒基準(アラートレベル)は「3」のままです。

○警戒基準(アラートレベル)

http://www.health.gov.lk/moh_final/english/public/elfinder/files/feturesArtical/2020/Instruction%20on%20Alert%20levels%20in%20COVID-19%20country%20and%20permitted%20functions.pdf

(2)当地の在留邦人の皆様及び当地を訪問中の邦人の皆様におかれましては、引き続き、こまめな手洗い・手指の消毒、マスクの着用、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)の確保、自宅やオフィスでの定期的な換気など、正しい知識に基づいた感染症対策に努めてください。また、規則正しい生活や十分な睡眠をとるなど自己の健康管理に努めるとともに、自己のみならず、他人に感染させないような行動を心がけてください。

【参考】官邸ホームページ

新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜」

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

○問い合わせ先

スリランカ日本国大使館

電話:(国番号94)11−269−3831

※「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は、以下のURLから変更・停止の手続きをしてください。

(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth

(停止)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※「在留届」を提出した方で帰国・移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login