【重要】新型コロナウイルス関連(日本入国時に「出国前検査証明」が必須となります!)

【ポイント】

●日本政府は、海外から日本に入国する全ての渡航者(日本人も含む)に対し、出発前72時間以内の「出国前検査証明」の携行を義務づけることを発表しています。これまでは、同証明がなくても「日本人」の場合は入国拒否はされませんでしたが、3月19日以降の入国に際しては、航空機への搭乗自体ができなくなりますので、必ず事前に「出国前検査証明」を取得してください。

●このほか、UAEから日本に入国する場合は、入国後3日間の指定施設での待機、空港到着時の再検査、入国後14日間の自主隔離、公共交通機関の不使用、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示要請への対応等が要請されます(従前と変更なし)。

●なお、入国後「3日目」等の起算は、入国した日の翌日を「1日目」と数えます。

【本文】

1 UAE から日本に入国する場合(最終目的地が日本で、第三国を経由する場合も含む)

(1)新型コロナウイルス検査陰性証明の事前取得の義務化 <新規措置>

海外(UAEを含む)を出発して日本に入国する全ての渡航者(日本人を含む)は、出発前72 時間以内の新型コロナウイルス検査陰性証明(以下、「出国前検査証明」と言います。日本政府が指定する書式を使用した書類、又は同指定書式で求められている各種情報が記載された書類。詳細は下記4を参照)を取得し、入国時に日本の空港検疫に提出することが義務付けられます。SMS等電子的な証明は受け付けられませんのでご注意ください。これまでは、同証明がなくても「日本人」の場合は入国拒否はされませんでしたが、3月19日以降の入国に際しては、航空機への搭乗自体ができなくなりますので、必ず事前に「出国前検査証明」を取得してください。

(2)指定施設での「3日間」の待機 <変更なし> 

ア UAEから日本に入国する全ての渡航者は、日本の空港到着時にも新型コロナウイルス検査を受検し、日本入国後「3日間」は検疫所所長が指定する施設(以下「指定施設」と言います)で待機することが要請されます。この間の待機は指定施設に限定され、自宅や個人手配の宿舎等への移動・待機はできません。

イ 到着空港から指定施設までは検疫所が誘導し、原則として指定施設に入居後は3日間、外出できません。

ウ 指定施設での待機中、入国後3日目に改めて新型コロナウイルス検査が行われ、陰性が確認された場合は指定施設を退去できますが、下記(3)の措置(入国後14日間の自主隔離)が要請されます。

エ 空港到着時の検査費用、空港から指定施設への移動費用、指定施設での3日間の宿泊費用、宿泊中の3食の弁当代は、国が負担します。

(※補足:3月10日に当館から厚生労働省相談窓口に確認した結果、指定施設は空港周辺のいわゆるビジネスホテルが想定されますが、施設の一覧はなく、空港到着前に施設名等を知ることはできないとのことでした。また、夫婦や家族連れの場合には、同室での入居を希望できますが、施設の空き状況により希望に添えない場合があるとのことです。食事は3食、弁当が配付されますが、ベビーフードや特定の食品の提供はなく、購入のための外出もできないため、これらが必要な場合は、搭乗前にご自身で準備してください。また、指定施設退去の際には、個人手配のハイヤーや自家用車で移動できるほか、指定施設から到着空港(成田、羽田、関空等)までは、検疫所が手配する移動手段(車両)が準備される場合があるとのことです

。詳細は、日本到着後に検疫所担当者にご確認ください。)

(3)入国後の検疫措置 <変更なし>

入国の翌日から起算して14日間(指定施設での待機期間も合算される)は、自宅や個人手配の宿舎等での待機(自主隔離)が要請されます。また、入国後14日間は公共交通機関(一部リムジンバスや一部鉄道を除く)を使用しないこと、位置情報を保存すること、保健所等から位置情報の提示を求められた際にはこれに応ずること等の要請事項について、誓約書の提出が求められます。

2 第三国を出発し日本に入国する人で、入国前14 日以内にUAE滞在歴がある場合

上記1と同一の措置の対象となります。なお、出発地の当局が指定する別途の検疫措置や条件(「出国前検査証明」の指定時間が72 時間より短い場合等)がある場合は、その措置にも従ってください。

3 第三国を出発し、UAE 経由で日本に入国する場合

(1)UAE に「入国せず」に空港制限区域内を移動するだけの経由便(トランジット)の場合、出発地を問わず、日本入国のための「出国前検査証明」は必要ですが、UAEから出発する者に課せられる上記1(2)の指定施設での3日間の待機措置の対象にはなりません。ただし、以下の国を出発する方については、3月11日現在、UAEから出発する場合と同じ検疫強化措置が課せられていますので、出発する国の情報にご注意ください。

英国、南アフリカアイルランドイスラエル、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデンスロバキアデンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ブラジル、フランス、ベルギー

(2) UAE に「入国して」トランジットホテル等に宿泊する場合など、滞在時間にかかわらず、UAE への入国を伴う経由便(トランジット)の場合は、UAEから出発する場合の上記1と同一の措置の対象となります。

4 ドバイにおける「出国前検査証明」の取得方法

(1)「出国前検査証明」は、原則として日本政府が指定する以下の書式を使用してください。指定書式での取得が困難な場合には病院や検査機関の任意の書式の利用も可能ですが、必要情報が欠けている場合には、日本の空港での上陸審査時に問題になる可能性がありますので、ご注意ください。

【日本政府指定書式】 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

(2)ドバイには多くの病院、検査施設があり、各所によって予約の要否、検査費用、検査結果通知の所要時間、書式等が異なります。

当館から問い合わせた結果、現時点で、「American Hospitals Dubai」及び「King's College Hospital Dubai」では、病院側の任意書式ながら日本の指定書式で求められている各種情報を記載できることが確認できていますが、施設側の対応は随時変更されうるため、詳細はその都度、各施設に直接お問い合わせください。なお、ドバイ空港に先月設置されたRapid COVID-19 test施設は、現時点で日本への渡航者は使用できません。

ア American Hospitals Dubai

https://www.ahdubai.com/pcr-screening 

(当館注:病院で検査を受検する際に、必ず、検査結果はSMSでの通知ではなく「PDFが必要」であると申し出てください。また、「ID Number」の欄には、エミレーツIDの番号ではなく「Passport Number」を記載してほしいと依頼してください。)

イ King's College Hospital Dubai

https://kingscollegehospitaldubai.com/service/covid-19-treatment-clinic/covid-19-pcr-test-dubai/ (当館注:上記アと同様。)

ウ その他ドバイ政府に認可された検査施設(エミレーツ航空ホームページより)

https://c.ekstatic.net/ecl/documents/health-screening-documents/approved-laboratories-in-dubai.pdf 

【本件に関する参照先】

○日本政府が指定する「出国前検査証明」の書式

日本語: https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html 

English: https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html 

厚生労働省

新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化))

海外から:+81-3-3595-2176(月曜〜金曜、日本時間09:00-21:00)

日本国内から:0120-565-653(月曜〜金曜、日本時間09:00-21:00)

(海外から帰国する方向けのQ&A) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html 

(「誓約書」の提出)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 

https://www.mhlw.go.jp/content/000749635.docx 

(「質問票」の事前の入力、QR コードの取得)

https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/?_sm_au_=ijVq4snFts3fV5FQJf17vK0T8QQJ4#/ 

接触確認アプリの概要)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html 

(位置情報の保存方法)

https://www.mhlw.go.jp/content/000652555.pdf 

(海外からの帰国者からの相談を含めた新型コロナウイルス関連国内相談先)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html 

○外務省海外安全ホームページ

(3月5日付け新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(9))

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C040.html 

(3月2日付け新型コロナウイルス感染症に関するアラブ首長国連邦UAE)、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデンスロバキアデンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ブラジル、フランス、ベルギーに対する新たな水際対策措置)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C038.html 

【一般的な参考情報】

○外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/ 

○たびレジ: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/ 

厚生労働省(日本への入国に関する情報)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html 

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在ドバイ日本国総領事館

電話:+971-(0)4-293-8888 (日〜木曜08:00-16:00、ラマダン中は08:00-14:00)

FAX:+971-(0)4-332-4474

所在地 :28th Floor, Dubai World Trade Centre, UAE

メール: ryouji@du.mofa.go.jp

ホームページ: http://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html   

※本メールは,在留届提出者及びたびレジに登録されている方に送付しています。

※在留届の「変更届」及び「帰国届」をご提出される方はこちら。

http://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visa_orr.html 

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