新型コロナウイルス関連(「American Hospital Dubai」の検査証明の一部改訂(検査施設情報の更新等))

【ポイント】

●「American Hospital Dubai」が発行する任意書式の「出国前検査証明(以下、「検査証明」と言います)」に、鼻咽頭検体の正式名称が記載されるようになりました。また、「American Hospital Dubai」が発行した検査証明の記載事項に不備を見つけた場合は、日本政府指定の書式(以下、「指定書式」と言います)への直接記載を依頼することも可能となりました。同依頼手続きの詳細は下記の本文をご確認ください。

●ドバイの病院や検査施設の中で、指定書式に「直接記載可能な施設」のリストに、「Burjeel Hospital for Advanced Surgery Dubai」を追加しました。

●4月19日以降、検査証明の記載事項について日本の空港検疫での確認が厳格化されています。有効な検査証明を所持していない場合、原則、出発地で航空機への搭乗が拒否されますが、仮に搭乗できた場合でも、日本の空港到着時に日本人を含めて上陸が認められず、出発地に送還されることになりますので、十分にご注意ください。

【本文】

1 「American Hospital Dubai」の検査証明の一部改訂(引き続き有効)

(1)これまで、同病院が発行する検査証明の検体(Sample type)欄には「NSP」又は「NPS」との略称が記載されていましたが、当館が同病院と交渉した結果、鼻咽頭検体を示す「Nasopharyngeal Swab」という正式名称が病院の「任意書式」に記載されるようになりました。その他の項目は日本政府指定の情報が不足無く記載されることが確認されていますので、同病院が発行する検査証明は日本への渡航の際に使用可能です。

(2)ただし、病院側の対応が予告なく変更される可能性があるため、発行された検査証明に日本政府指定の情報が不足無く記載されているか各自で十分確認するようにしてください。確認の結果、記載事項の不備を見つけた場合は、発行された検査証明と「指定書式」を印刷したもの両方を、同病院のEmergency Room(ER)に持参し、「指定書式」への検査結果の直接記入と押印を依頼してください。

2 ドバイで取得可能な「検査証明」の検査施設情報

【日本政府指定書式】 https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf 

(1)「指定書式」への直接記載が可能な施設のリストに1件追加しました(下記(2)をご参照ください)。日本に渡航する際は、「指定書式」に直接記載が可能な施設で検査証明を取得することを推奨します。従来どおり、検査施設の「任意書式」の検査証明を提出することも可能ですが、検査証明の記載事項に不備がある場合は日本の空港検疫などで有効と認められず、出発地で航空機への搭乗を拒否される又は日本到着時に日本への上陸が認められず出発地に送還されます。施設側の対応は随時変更されうるので、検査の受検前に各施設に詳細を問い合わせるようお願いします。

(2)「指定書式」に直接記載可能な施設

ア Burjeel Hospital for Advanced Surgery Dubai(AED 150)※新規追加

https://burjeelspecialty.com/contact/ 

(注:指定書式を印刷した上で、直接病院に行き、検体採取前に看護師に同書式への記載を依頼してください(事前予約不要)。メールの添付で指定書式に記載された検査結果が送付されます。なお、同院はアブダビやシャルジャに支所がありますが、現時点で指定書式への記載が可能なのはドバイのみです。)

イ Al Zahra Hospital Dubai (AED 150)※変更なし

https://azhd.ae/doctors-category/emergency/  

(注:指定書式を印刷した上で、直接病院のEmergency Departmentに行き、検体採取前に看護師に同書式への記載を依頼してください(事前予約不要)。メールの添付で送付される検査証明には病院の印と医師の署名がない場合がありえますが、その場合は同検査証明を各自で印刷した上で、再度病院を往訪し、病院の印と医師の署名を取得してください。)

(3)「任意書式」ながら日本政府指定の情報が記載された検査証明が発行される施設

ア American Hospitals Dubai(各施設共通(AED 150))※上記1のとおり変更あり

https://www.ahdubai.com/pcr-screening 

(注:必ず受検前に、検査結果の通知はSMSではなくPDF形式を希望し、「ID Number」の項目にエミレーツIDではなく「Passport Number」を記載して欲しいと依頼してください。また、発行された「任意書式」の記載事項に不備があった場合(例えば、Sample typeの欄にNPS又はNSPといった略称が記載されている)は、発行された検査証明と「指定書式」を印刷したもの両方を、同病院のEmergency Departmentに持参し、指定書式への検査結果の直接記入と押印を依頼してください。)

イ Abu Dhabi Healthcare Company (SEHA)(ドライブスルー検査場(AED 65))※変更なし

https://www.seha.ae/screening-locations/  

(注:SEHAアプリをダウンロードして、同アプリから、PCR検査を予約し、結果をPDF形式で確認、印刷することが可能です。検査証明の中に医師名と医師の署名がない場合があるものの、当館から厚生労働省に確認した結果、同検査施設はアブダビ政府が管轄するものであること、また、レターヘッドと医療機関印影があれば同施設が真正に発行した証明であると確認できることから、日本入国時において有効な証明とみなされることが確認されています。)

ウ King's College Hospital Dubai(ドライブスルー検査場を除く各施設共通(AED 150))※変更なし

https://kingscollegehospitaldubai.com/service/covid-19-treatment-clinic/covid-19-pcr-test-dubai/ 

(注:必ず受検前に、検査結果の通知はSMSではなくPDF形式で貰えるよう依頼してください。また、検査結果には「国籍(Nationality)」が記載されませんので、入手したPDFを印刷し、ご自身で余白に国籍を手書きで記入してください。)

3 日本の空港検疫の厳格化、搭乗拒否事案の発生

(1)ドバイを出発し又はドバイを経由して帰国する日本人が、検査証明の記載事項の不備を原因として航空会社から搭乗を拒否された事案が複数報告されています(注:いずれも、当館から案内している検査施設ではない施設が発行した検査証明を携行していたケースです。)。有効な検査証明を所持していない場合、原則、出発地で航空機への搭乗が拒否されますが、仮に搭乗できた場合でも、日本の空港到着時に検疫法に基づき、日本人を含めて上陸が認められず、出発地に送還されますので十分にご注意ください。

(2)ドバイでは新型コロナウイルス検査は、検査検体に鼻咽頭ぬぐい液を用いてRT-PCR法により実施されるのが一般的ですが、検査証明の中で、検体が「Nasopharyngeal (Swab/Smear) / Nasopharynx」と記載されている場合は有効である一方で、鼻腔・咽頭ぬぐいを指す「Nasal and throat (swab/smear)」等のみの記載や略称の場合は、日本の空港検疫で有効な証明とみなされませんので十分にご注意ください。また、簡易検査キットや家庭用検査キットでの検査結果も有効とみなされません。

(3)日本に渡航される方は、厚生労働省が有効と認めている検査検体、方法等(詳細は下記【本件に関する参照先】にある「証明の有効性確認の早見表」ご参照)を確認した上で、必要な情報が記載されるよう検査施設に事前に依頼し、所定の要件を満たす検査を受けるとともに、発行された検査証明の記載内容に記入漏れなど不備が無いかを各自で良く確認した上で、出発空港のチェックインカウンターに持参してください。

4 その他留意事項

(1)「検査証明」の携行は、年齢や国籍を問わず全ての入国者に義務づけられています。原則として0歳児であっても必要ですので、必ず事前に取得し、携行してください。

(2)UAEから日本に渡航する方は、「検査証明」の携行の他に、従来どおり、日本の空港到着時に再度新型コロナウイルス検査が行われ、入国後「3日間」は検疫所所長が指定する施設での待機が要請されます。同施設からの退所後も、入国した翌日から起算して14日間(指定施設での待機期間も合算)は、自宅や個人手配の宿舎等での待機(自主隔離)が必要である他、入国後14日間の公共交通機関の不使用、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等についての誓約が求められます。詳細は、4月1日付けの当館領事メールをご参照ください。

(3)日本の空港到着時に「質問票」及び「誓約書」の提出、並びに指定アプリのインストールが求められますので、可能な限り出発地の空港でのチェックイン前に質問票のQRコードの取得と誓約書の記入を済ませておくようお願いします(誓約書は0歳児も含めて入国者につき1枚必要です。)。また、指定アプリを使用するために必要な、日本国内でのデータ通信が利用可能なスマートフォンを所持していない場合は、空港内でスマートフォンを自費でレンタルすることが求められます。13歳以上は一人1台所持する必要があり、原則として保護者とのスマートフォンの共有は認められないため、事前の準備をお願いします。

【本件に関する参照先】

○当館領事メール

(4月1日付:UAE から日本に入国する場合の出国前検査証明携行の義務化、その他留意事項)

https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visa_top.html 

○日本政府指定書式「出国前検査証明」

日本語―英語併記 https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf  

○証明の確認の厳格化

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html 

○証明の有効性確認の早見表

https://www.mhlw.go.jp/content/000770638.pdf 

○海外から日本に入国する全ての方が対象となる措置全体説明

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(「質問票」(出発前にQR コードを取得してください)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html 

(「誓約書」の提出(1人1枚必要です))

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html 

スマートフォンの携行、必要なアプリの登録(13歳以上1人1台必要です))

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

(海外から帰国する方向けのQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html  

(海外からの帰国者からの相談を含めた新型コロナウイルス関連国内相談先)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症 電話相談窓口

海外から:+81-3-3595-2176(月曜〜金曜、日本時間09:00-21:00)

日本国内から:0120-565-653(月曜〜金曜、日本時間09:00-21:00)

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在ドバイ日本国総領事館

電話:+971-(0)4-293-8888 (日〜木曜08:00-16:00、ラマダン中は08:00-14:00)

所在地 :28th Floor, Dubai World Trade Centre, UAE

メール: ryouji@du.mofa.go.jp

ホームページ: http://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html   

※本メールは,在留届提出者及びたびレジに登録されている方に送付しています。

※在留届の「変更届」及び「帰国届」をご提出される方はこちら。

http://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visa_orr.html 

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