【重要】新型コロナウイルス関連(「検査証明書」の厳格化)(4月23日)

4月19日以降、日本入国の際に必要な出国前72時間以内の「検査証明書」の記載事項の日本の空港検疫での確認が一層厳格化されています。有効な出国前72時間以内の「検査証明書」を所持していない場合、原則、出発地で航空機への搭乗が拒否されますが、仮に搭乗できた場合でも、日本の空港到着時に上陸が認められないので十分にご注意ください。

1 現在、海外から日本に入国する日本人を含む全ての渡航者に対して、出国前72時間以内の「検査証明書」の取得が義務づけられ、検査証明書を取得していない場合は航空機への搭乗自体ができなくなっており、出国時の搭乗手続き、乗り継ぎ手続き及び日本入国時の検疫において、検査証明書の有効性についてトラブルや混乱が発生しています。

2 日本への渡航の際の検査証明書には日本政府指定の書式を利用することを推奨します。従来どおり、検査機関の任意書式の検査証明書を提出することも可能ですが、日本政府指定の書式にある情報(注)が記載されていない場合は、日本の空港検疫などで有効と認められないことがありますのでご注意ください。

(注)指定書式にある情報:

 氏名、パスポート番号(記載されない場合は余白等に各自手書きで記入することで可)、国籍(記載されない場合は余白等に各自手書きで記入することで可)、生年月日、性別、検査法、採取検体、検査結果、検体採取日時、検査結果判明日、検査証明書の発行年月日、医療機関名・住所・印影、医師名(又は医師の署名)

○日本政府指定の「検査証明書」の書式が多言語化されましたので、以下のリンクからご確認ください。

・フランス語ー英語併記

https://www.mhlw.go.jp/content/000769788.pdf

アラビア語―英語併記

https://www.mhlw.go.jp/content/000769785.pdf

・日本語―英語併記

https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf

3 当館からモロッコ医療機関等に問い合わせたところ、現時点において以下の2つの検査機関で、日本政府指定の書式による検査証明書を発行してもらえることが確認できています。

〇ラバト

 Laboratoire D’analyses Medicales Bioclinic

 住所:64 Ave. Omar Ibn El Khattab, Angle Ave. Atlas, Rabat

 電話:05 37 68 25 25

 メールアドレス:contact@bioclinic.ma

 https://www.facebook.com/laboratoirdanalysesmedicalesbioclinic/

カサブランカ

 Laboratoire d’analyses medicales Biolam

 住所:314, Rue Mustapha El Maani, Casablanca

 電話:05 22 26 72 67

    05 22 27 92 35

 メールアドレス:l.biolam@gmail.com

 https://labo-biolam.ma/laboratoire-homogue-covid

4 検査に際しての留意事項

(1)検査機関の対応については随時変更される可能性があるため、必ずご自身の責任で直接ご確認ください。

(2)有効と認められる検体及び検査方法等の所定の事項を十分にご確認願います。

 モロッコでは、新型コロナウイルス検査は、検査検体に鼻咽頭ぬぐい液「Nasopharyngeal (Swab/Smear)/Nasopharynx」を用いてRT-PCR法により実施されるのが一般的でありますが、検査証明書の中で同検体が鼻腔・咽頭ぬぐいを指す「Nasal and throat (swab/smear)」「Nasal/throat (swab/smear)」等の記載の場合は、日本の空港検疫で有効な検査証明書とみなされませんので十分にご注意ください。

(3)検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか十分にご確認願います。

(4)任意様式の場合には検体、検査方法等の必要事項該当箇所にマーカーをするなど、検査証明書の確認が円滑に行われるよう、ご協力をお願いいたします。

5 その他留意事項

(1)「検査証明書」の携行は、年齢や国籍を問わず全ての入国者に義務づけられています。原則として0歳児であっても必要ですので、必ず事前に検査証明書を取得し、携行してください。

(2)搭乗予定のフライトが出発当日にキャンセルとなり又は大幅に遅延するなどしたため、当初予定の72時間を超えて帰国することとなる場合、変更後のフライトが、検体採取日時から72時間を超えて24時間以内であれば、再度の検査証明書の取得は必要ありません。

(3)モロッコから日本に渡航する方は、「検査証明書」の携行の他に、従来どおり、日本の空港到着時に再度新型コロナウイルス検査が行われ、入国した翌日から起算して14日間は、自宅や個人手配の宿舎等での待機(自主隔離)が必要である他、入国後14日間の公共交通機関の不使用、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等についての誓約が求められます。現在のところ、モロッコから日本に入国後の「3日間」を検疫所所長が指定する施設で待機することは要請されておりませんが、モロッコの新型コロナウィルス感染症の状況により変更となる可能性があります。

(4)日本の空港到着時に「質問票」及び「誓約書」の提出、並びに指定アプリのインストールが求められますので、可能な限り出発地の空港でのチェックイン前に質問票のQRコードの取得、誓約書の記入をお願いします(誓約書は0歳児も含めて入国者につき1枚必要です。)。また、アプリの使用のために、日本国内でデータ通信が利用可能なスマートフォンを所持していない場合は、空港内でスマートフォンを自費でレンタルすることが求められます。13歳以上は一人1台所持する必要があり、保護者とのスマートフォンの共有は認められないため、事前の準備をお願いします。

6 本件に関する照会

(1)検査証明書の確認について(本邦渡航予定者用 Q&A)

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100178702.pdf

(2)水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(3)検査証明書の提示について(厚生労働省

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

(4)日本入国時に必要な検査証明書の要件について

 https://www.mhlw.go.jp/content/000770638.pdf

(5)国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域について

 https://www.mhlw.go.jp/content/000772865.pdf

(6)新型コロナウイルス変異株流行国・地域への指定について

 https://www.mhlw.go.jp/content/000766187.pdf

(7)厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

 日本国内から:0120-565-653 

 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語対応)

【在留届について】

海外渡航前には万一に備え、家族や友人、職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は、緊急事態に備え必ず「在留届」を提出してください。

また、「在留届」を提出した方で帰国、移転した方は、帰国又は転出届を提出してください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

【たびレジについて】

3か月未満の旅行や出張などの際には、海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう、「たびレジ」に登録してください。

滞在登録期間を過ぎますと、領事メールが登録メールアドレスに送信されなくなりますので、滞在期間を延長される場合には、登録済みの渡航予定を変更、又は再登録をして下さい。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

※このメールは、「在留届」にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

【問い合わせ先】

在モロッコ日本国大使館領事部

TEL:+212-(0)537-63-1785

FAX:+212-(0)537-63-9560

E-mail: consulaire@rb.mofa.go.jp

※「たびレジ」に簡易登録をされた方でメールの配信を変更又は停止したい方は、以下のURLから手続きをお願いします。

(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth

(停止)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete