【ポイント】
〇4月19日から日本入国時の検疫での新型コロナウイルス検査証明の確認が一層厳格化され、現在ラオスにおいて唯一検査証明書を発行している国立疫学検査センター(NCLE)において使用されている検査検体(鼻腔・咽頭混合)は、日本では有効な検査検体として認められなくなりました。
○一方、日本の厚生労働省と協議した結果、NCLE発行の証明書に加え当館作成の領事レターを検疫の際に提示することにより、入国が認められることとなりました。ただし、その場合でも検疫所が確保する宿泊施設において入国の翌日から数えて3日間の停留が求められ、3日目の検査で陰性が証明されれば、残りの入国後11日間を自宅等で待機いただくこととなります(停留の間の宿泊・食事の経費は国負担)。
〇現在、当館とNCLEにて、日本で有効と認められる検査検体(鼻咽頭ぬぐい液又は唾液)採取方法の適用可否について協議中です。
〇つきましては、当面の間、NCLE発行の検査証明書のみでは、日本入国が認められませんので、本日以降、日本に入国される皆様は、必ず当館作成の領事レターをラオス出国前にお受け取り願います。領事レターのお渡し方法につきましては、出国予定の皆様からメールで出国のご連絡をいただいた後に個別にご連絡いたします。
ご参考
厚生労働省ホームページ
検査証明書の提示について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
検査証明書の確認について(本邦渡航者予定者用Q&A)
https://www.hk.emb-japan.go.jp/files/100177196.pdf
開館時電話:021-414-400〜403
閉館時緊急電話:020-5551-4891
メール:consular@vt.mofa.go.jp
※大使館からのお知らせメールの配信停止は,以下のURLから手続きをお願いいたします。 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=lao
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