●3月10日、フィリピン入国管理局(BI)は、以下の条件に該当する外国人は、出発前にトラベルパスを取得する必要があると発表しました。
フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在ダバオ日本国総領事館
1 3月10日、フィリピン入国管理局(BI)は、以下の条件に該当する外国人は、出発前にトラベルパスを取得する必要があると発表しました。
(1)フィリピンから出国する外国人で、出国許可証(ECC)と特別帰国証明書(SRC)の取得を免除されている特別な非移民である場合、入国管理局からトラベルパスを取得し、空港の入国管理官に提示する必要がある。
(2)以下のビザ所有者もトラベルパスを取得する必要がある。
ア 雇用創出のための特別ビザ(SVEG):企業又は業界で少なくとも10人のフィリピン人を雇用している外国人に発行されるビザ
イ 大統領令第266号又はオムニバス投資法に関連する共和国法第8756号に基づく特別非移民ビザ:フィリピンに拠点を置く多国籍企業の地域又は地域本部の外国人幹部に発行されるビザ
ウ PD1034に基づく特別な非移民ビザ:フィリピンのオフショア銀行部門で働くために、外国銀行によって配属された外国人に発行される特別な非移民ビザ
エ 共和国法第7837号に基づく永住ビザ:1990年のアメリカ移民法に基づいて、米国市民権を取得した第二次世界大戦のフィリピン人退役軍人に永住権を付与したビザ
(3)トラベルパスは、マニラのイントラムロスにある入国管理局の本館内の入管理事会事務局で申請する必要がある。
(4)出発の少なくとも7日前までに、記入済みの申請書、パスポートのバイオページのコピー、航空券、ビザのページを提出する必要がある。
今回の措置に関するご不明な点は、フィリピン入国管理局(BI)本局にお問い合わせ下さい。
問い合わせ先:フィリピン入国管理局本局
固定電話番号:(02) 8524 3769 又は(02) 8524 3769
メールアドレス:xinfo@immigration.gov.ph
immigPH@gmail.com
binoc_immigration@hotmail.com
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれましては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
・3月10日付フィリピン入国管理局プレスリリース(フィリピン出国時にトラベルパスが必要な外国人)
https://immigration.gov.ph/images/News/2021_Yr/03_Mar/2021Mar10_Press.pdf
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●在フィリピン日本国大使館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ):https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html
(問い合わせ窓口)
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:7th Floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html