3月5日、英国政府は3月8日以降にイングランドから英国外に渡航する場合、新たにTravel Declaration Formと称する所定のフォームを携行しなければならないと発表しましたので、お知らせいたします。本ガイダンスの原文は次のリンク先にあります。https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-declaration-form-for-international-travel
なおスコットランドから英国外に出国する場合の措置につきましては未定です。
1.3月8日以降にイングランドから英国外に渡航する場合(ただし、アイルランドなどの共通旅行領域(the Common Travel Area)は除きます)、次のリンク先から所定のフォームにアクセスの上、必要事項に記入を済ませたフォームを印刷する、もしくは、携帯電話にダウンロードしておく必要があります。
(Word版)
(PDF版)
2.出国空港(港、駅等)において、運送事業者あるいは警察により記載済みフォームの提示を認められる場合がありますので、同フォームの提示に加えて、渡航目的を証明する文書を持参されることをお勧めします。なお、記入済みフォームを持たずに国外に渡航しようとする場合、搭乗予定便への搭乗を拒否されるほか、罰金が科される可能性があります。
3.現在のロックダウン下における英国の法律上、認められている主な渡航理由は次のとおりです。ご自身の渡航が法律に反しないかは、冒頭の英国政府のガイダンスをご覧になり、ご自身にてご判断をお願いします。
(1)労働
(2)ボランティア
(3)教育
(4)医療目的または人道的配慮が求められるもの
(5)冠婚葬祭
(6)その他、法的義務の履行など
4.なお、18歳未満の方、または記入をすることが困難な方は、同行する大人が代理でフォームの記入をすることができます。
このメールは、在留届にて届け出のあったメールアドレス及び「たびレジ」登録者宛に配信しています。
【問い合わせ先】
https://www.edinburgh.uk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
住所:2 Melville Crescent, Edinburgh EH3 7HW,U.K.
電話:(市外局番131)-225-4777