【新型コロナウイルス(COVID-19)】豪州政府によるオーストラリア渡航申告書(Australia Travel Declaration)の導入(12月9日より)

●12月9日以降、豪州に入国(トランジットを含む)を希望する全ての者(豪州人及び永住者含む)は、遅くとも豪州に向けて出発する72時間前までに、オンラインで、オーストラリア渡航申告書(Australia Travel Declaration)の登録が求められています。

●尚、豪州への入国は、豪州国籍者や永住者及びその近親者等以外は原則禁止されており、その他の入国には渡航規制の適用除外申請及び査証の取得が必要となっている他、全ての渡航者は豪州入国地で当局指定施設における14日間の隔離が義務づけられています。

 詳細は以下の連邦内務省のHP(英文の日本語訳)をご覧下さい。

https://www.homeaffairs.gov.au/covid-19/Documents/japanese/covid-19-coming-japanese.pdf

1 12月9日以降、豪州に入国を希望する全ての者(豪州人及び永住者含む)は、遅くとも豪州に向けて出発する72時間前までに、オンラインで、オーストラリア渡航申告書(Australia Travel Declaration)の登録が求められています。

 なお、この申告書登録はトランジット(乗り継ぎ)の場合も必要であり、登録が無い場合、飛行機に搭乗出来ない、または、豪州到着時に、入国までに長時間を要する可能性があるとのことです。

 詳細は以下の連邦内務省のHP(英文のみ)をご覧ください。

 https://covid19.homeaffairs.gov.au/australia-travel-declaration

2 各航空会社のHPでも案内されておりますので、併せてご参照ください。

 全日空(ANA):https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/notice200501/#immigration

 日本航空(JAL):https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/flysafe/flights-service/quarantine-immigration/

3 メルボルン空港に到着される方は、上記のオーストラリア渡航申告書に加え、以下のとおり、ビクトリア州検疫到着フォーム(Victorian Quarantine Arrival Form)へのオンライン申請が求められております。

https://mqservices.justice.vic.gov.au/csp?id=djcs_csp_index (英文のみ)

おことわり

このお知らせは、在ブリスベン日本国総領事館ケアンズ領事事務所へ提出していただいた在留届、または「たびレジ」に登録されたメールアドレスをもとにお送りしています。

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ブリスベン総領事館 ケアンズ領事事務所

Consular Office in Cairns, Consulate General of Japan in Brisbane Level 15 Cairns Corporate Tower,

15 Lake Street Cairns, QLD 4870

PO Box 1493 Cairns QLD 4870(郵便物は左記の私書箱にお送り下さい。)

窓口受付時間 9:00〜12:00、13:30〜16:00(月曜日から金曜日まで)

Tel: (07) 4051-5177

Fax: (07) 4051-5377

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