【新型コロナウイルス(COVID-19)】11月1日より、豪州から日本へ入国時、空港での新型コロナウイルス感染症検査が原則不要に(水際措置等手続きの変更)

●11月1日(日)より、豪州から日本に帰国・入国する際、国籍にかかわらず、これまで必要であった日本入国時の空港での新型コロナウイルス感染症検査が原則不要となりました。

●なお、日本到着後の公共交通機関の不使用及び14日間待機等の要請については、変更ありませんので、ご注意ください。

●日本への入国等の際には、下記の点にご留意いただくとともに、常に最新の情報をご確認いただく様お願いします。

1 10月30日(金)、外務省は、豪州について、感染症危険情報のレベル3(渡航は止めてください。)からレベル2(不要不急の渡航は止めてください。)へ引き下げました。

 これにより、11月1日(日)以降、豪州から日本に帰国・入国する際、国籍にかかわらず、これまで必要であった日本入国時の空港での新型コロナウイルス感染症検査が原則不要となりました。(外国人の日本への新規入国及び再入国の場合に必要であった、豪州出国前72時間以内に受けた新型コロナウイルス感染症の検査証明を入国時に提出することについても原則不要となりました(ビジネストラック及び日本在住ビジネスパーソンの短期出張スキーム利用者を除く。))

 なお、日本到着後の公共交通機関の不使用及び14日間待機等の要請については、変更ありませんので、ご注意ください。

2 豪州人が日本に入国するにあたっては、必要な査証(観光及び親族訪問は原則査証を発給していません)を取得するか、有効な再入国許可を所持している必要がありますので、ご留意ください。また、豪州人及び永住者については、豪州から海外への渡航が制限されているため、適用除外申請を行う必要がありますので、ご注意ください。

豪州人及び永住者に対する豪州から海外への渡航制限適用除外措置(豪州内務省作成の日本語資料)

https://www.homeaffairs.gov.au/covid-19/Documents/japanese/covid-19-leaving-japanese.pdf

3 日本人(永住者を除く。)が豪州に入国する場合、豪州側が実施している入国禁止措置の適用除外申請を行い、許可を得る必要がある点については、変更ありませんのでご注意ください。

 詳細については、以下のウェブサイトをご参照ください。

○日本国外務省海外安全ホームページ

感染症危険情報の変更及びそれに伴う水際措置等手続の変更について)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_008919.html

○日本国厚生労働省ホームページ

(水際対策の抜本的強化に関するQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1

○総理官邸ホームページ

新型コロナウイルス感染症対策本部(第 44 回):国際的な人の往来(資料5))

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r021030.pdf

おことわり

このお知らせは、在ブリスベン日本国総領事館ケアンズ領事事務所へ提出していただいた在留届、または「たびレジ」に登録されたメールアドレスをもとにお送りしています。

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ブリスベン総領事館 ケアンズ領事事務所

Consular Office in Cairns, Consulate General of Japan in Brisbane Level 15 Cairns Corporate Tower,

15 Lake Street Cairns, QLD 4870

PO Box 1493 Cairns QLD 4870(郵便物は左記の私書箱にお送り下さい。)

窓口受付時間 9:00〜12:00、13:30〜16:00(月曜日から金曜日まで)

Tel: (07) 4051-5177

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