【コロナ禍】イングランド及びスコットランドへの渡航規則の見直し

●英国政府は信号システムを大幅に見直し、10月4日午前4時以降、各国・地域を「レッドリスト」及び「レッドリスト以外」に分類し、渡航規則を見直すことを発表しましたので、概要を以下のとおりお知らせします(詳細は以下のリンク先をご覧ください)。スコットランド政府の対応については、このメールの後半にありますので、良くお読み下さい。

https://www.gov.uk/government/news/new-system-for-international-travel

https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england

現時点で、日本は「レッドリスト以外」に分類されており、ワクチンの接種有無により以下のとおり必要となる手続が異なります。

なお、英国がワクチン接種証明を受け入れている国・地域(日本を含む)でワクチン(Oxford/AstraZeneca、Phizer BioNTech、Moderna、Janssenのいずれか、またはOxford/AstraZeneca、Phizer BioNTech、Modernaの2種混合)の完全接種を受け、14日以上経過している場合であり、かつ、「姓及び名」、「生年月日」、「ワクチンブランド(製品名)及びメーカー」、「接種日」、「接種国、証明書発行者の両方またはいずれか」が全て記載された国または自治体の保健機関が発行する証明書を所持する場合には、ワクチンを完全に接種しているものとみなされます。現在日本で発行されている「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書」は上記要件を満たしております。

1 レッドリスト以外の国・地域であり、英国が当該国・地域のワクチン接種証明を受け入れている国・地域(日本を含む)から入国し、ワクチンを完全に接種している場合

(1)入国前に実施すること

・入国後2日目の検査予約

・乗客追跡フォーム(Passenger Locator Form)の入力

(2)入国後に実施すること

・入国後2日目の検査受検

(3)不要となること

・出発前検査の受検

・入国後8日目の検査受検

・自宅や滞在場所における10日間の自己隔離

2 レッドリスト以外の国・地域であり、英国が当該国・地域のワクチン接種証明を受け入れている国・地域(日本を含む)から入国し、ワクチンを完全に接種していない場合

(1)入国前に実施すること

・出発前3日以内の検査受検

・入国後2日目及び8日目の検査予約

・乗客追跡フォーム(Passenger Locator Form)の入力

(2)入国後に実施すること

・自宅や滞在場所における10日間の自己隔離(任意により、自己隔離の早期終了を目的とするTest to Release制度を利用可能)

・入国後2日目及び8日目の検査受検

3 レッドリスト国・地域から入国する場合

イングランド入国前10日以内にレッドリスト国・地域に滞在していた場合、英国籍又はアイルランド国籍を持つ者及び英国在留資格を持つ者以外の入国は禁止されます。

(1)入国前に実施すること

・出発前3日以内の検査受検

・入国2日目及び8日目の検査予約を含む隔離ホテルパッケージの予約

・乗客追跡フォーム(Passenger Locator Form)の入力

(2)入国後に実施すること

・2回の検査受検を含む政府指定ホテルでの隔離

なお、レッドリスト以外の国・地域であり、英国が当該国・地域のワクチン接種証明を受け入れている国・地域(日本を含む)から入国し、ワクチンを完全に接種している場合については、10月末以降、入国後2日目の検査をより安価なラテラル・フロー検査で可能とすることが予定されています。

スコットランド政府においても英国政府と同様の見直しが行われ、10月4日午前4時以降に実施が予定されていますが、日本からスコットランドに入る場合、次の2点が英国政府の緩和措置と異なりますので、ご注意下さい。

1 ワクチンを完全に接種している場合であっても出発前3日以内の検査受検を従来の通り求められます。(イングランドと異なり免除されません)。

2 入国後2日目に実施される検査は、これまでと同じPCR検査が求められます(イングランドは簡易検査に変更の模様)。

スコットランド政府の緩和措置は次のリンク先をご覧ください。

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-international-travel-quarantine/pages/red-amber-and-green-list-countries/

このメールは在留届にて届出のあったメールアドレス及び「たびレジ」登録者宛に配信しています。

【問い合わせ先】

エディンバラ日本国総領事館

https://www.edinburgh.uk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

住所:2 Melville Crescent, Edinburgh EH3 7HW, U.K.

電話:(市外局番131)-225-4777