1.11日、英国保健社会省はイングランドへ入国する際の新たな水際措置を発表しました。これによりますと、15日以降、日本からの渡航など、共通旅行領域(the Common Travel Area=United Kingdom, Republic of Ireland, the Channel Islands the Isle of Man)の外からイングランドに到着する場合は、以下が必要となります。
・10日間の自己隔離
・自己隔離期間中の2日目と8日目の検査の受検
・全国的なロックダウンルールの遵守(次のリンク先をご覧ください)
https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home
2.なお、先に領事メールでお知らせの通り、スコットランド政府は15日より日本を含むほぼすべての国(共通旅行領域を除く)からスコットランドにおいて入国手続きを行う者に対して、政府指定の宿泊所において10日間の強制隔離を実施するとしております。イングランドにおける対応と異なる点にご注意願います。詳細は、スコットランド政府の下記ウェブサイト(随時更新されます)をご覧下さい。
スコットランド、ウェールズ、及び北アイルランドは、それぞれが別の措置を発表しておりますので、滞在先のアドバイスに従ってください。
スコットランド https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-public-health-checks-at-borders/pages/overview/
ウェールズ https://gov.wales/how-self-isolate-when-you-travel-wales-coronavirus-covid-19
北アイルランド https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-international-travel-advice
3.イングランドでの水際措置の詳細は以下のとおりです(※番号は当館が便宜的に付したもの)。詳しくは、次のリンクをご覧ください。
https://www.gov.uk/guidance/how-to-quarantine-when-you-arrive-in-england
(1)英国への渡航前にすべきこと
・渡航前検査の受検
イングランドへ渡航するためには、英国市民を含め、イングランドへ出発する前の3日以内に受検した検査の陰性証明書が必要となります。例えば、金曜にイングランドへ直接渡航する場合、火曜、水曜又は木曜に受検しなければなりません。どのような職業や場合が免除に該当するかは、次の「免除に該当する職業」を確認してください。
・旅行検査パッケージの予約全ての渡航者は旅行検査パッケージ(210ポンド)を予約し、2日目又はそれ以前に、及び8日目又はそれ以降に検査を受検しなければなりません。
8日目の検査で陰性の結果を得て、かつ10日間の隔離が完了するまでは、隔離を終了することはできません。この検査を受けない場合、最大2000ポンドの罰金が課されます。
いずれかの検査結果が陽性の場合、検査の日から10日間は隔離を続けなくてはなりません。
・到着時に隔離場所に関する詳細の提示(乗客追跡フォームの提出)
イングランドへの到着前の48時間以内に、行程、連絡先、隔離場所の住所等を乗客追跡フォーム(passenger locator form)に入力する必要があります。(次のリンク先をご覧ください)
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
このフォームには、旅行検査パッケージの予約参照番号を記入しなくてはなりません。これらの情報は到着時に入国管理官から提示を求められる可能性があります。乗客追跡フォームに誤った情報や故意に誤解させる情報を記載した場合、禁固刑に処される可能性があります。英国到着の直近10日間の訪問国に関する正確な情報を提供しない場合、最大1万ポンドの罰金、最大10年の禁固、又はそれらの両方を課される可能性があります。また、隔離に関する規則に違反した場合、最大1万ポンドの罰金が課されます。
共通旅行領域からイングランドに到着し、過去10日間に共通旅行領域から出なかった場合、出発前の受検は必要なく、自宅隔離及び到着後の受検も必要はありません。
(2)到着後10日間の隔離について
イングランドへの到着者は、隔離場所に直行し、10日間が経過するまでその場所を離れてはいけません。
隔離期間は到着したその日から開始し、到着日から10日間の経過をもって終了します。隔離規則を遵守しなかった場合は最大1万ポンドの罰金が課される可能性があります。
(3)隔離場所への移動について
イングランドに到着した後、隔離を行う滞在場所へ直行しなくてはなりません。その他の移動手段が無い場合に限り、公共交通機関の利用が可能です。
イングランドへの渡航中にコロナウイルスの症状が出た場合、航空機等の乗務員にその旨を告げる必要があります。彼らが空港等の職員に連絡し、到着時にどうすればいいかを渡航者に連絡します。
もし隔離宿泊施設までの移動が長距離に及ぶ場合、その移動途中に他の者から自身を隔離できる施設であれば宿泊することができます。
(4)隔離の早期終了
隔離開始から5日目に隔離を早期終了することができるかを確認する検査を受けることができます(Test to Release制度:次のリンクをご参照下さい)。この検査を受けた場合でも、2日目又はそれ以前に、及び8日目またはそれ以降に旅行検査パッケージで定めた検査を受検しなければなりません。
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-test-to-release-for-international-travel
(5)隔離終了
8日目の検査結果が陰性であり、且つ満10日間の隔離を行った後に隔離を終了することができます。
また、Test to Release制度を利用して5日目の追加検査を受検した場合も隔離を終了することができます。隔離を終了した後も、全国的な制限措置は遵守しなければなりません。
(6)本件措置に含まれない状況の場合
これから7日間の間に英国への渡航を予定し、本件措置に含まれない状況の場合は、ご自身の渡航日を含めて次の宛先(dhsctesttrace.customerfeedbackteam@nhs.net)までメールにてお問い合わせください。
(7)なお、直近10日以内に英国からの渡航が禁止された国(レッドリスト国)を訪問又は通過してイングランドに到着した者は、これとは別に、指定宿泊所での隔離を含む、次のリンク先の措置に従う必要があります。
https://www.gov.uk/guidance/booking-and-staying-in-a-quarantine-hotel-when-you-arrive-in-england
(※レッドリスト国については次のリンク先をご覧ください。2月12日時点において、日本はレッドリスト国に含まれていません。)
https://www.gov.uk/guidance/transport-measures-to-protect-the-uk-from-variant-strains-of-covid-19
このメールは、在留届にて届け出のあったメールアドレス及び「たびレジ」登録者宛に配信しています。
【問い合わせ先】
https://www.edinburgh.uk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
住所:2 Melville Crescent, Edinburgh EH3 7HW,U.K.
電話:(市外局番131)-225-4777