スラバヤ市における小規模単位の社会活動制限の適用

●スラバヤ市は小規模単位の社会活動制限に関する2月9日付回章を発出しました。

隣組(RT)単位の社会活動制限の一部が内務大臣指示及び東ジャワ州知事決定と異なりますのでご注意ください。

1.2月9日付当館お知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100146953.pdf 及びhttps://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100147082.pdf )のとおり、9日から22日まで、ジャワ島内全6州とバリ州の一部の県・市(東ジャワ州においては全県・市)に対し、小規模単位の社会活動制限に関する地方首長への指示が発出されています。これを受けて、スラバヤ市は9日付で同日から22日までの措置として市長回章(443.2/12.14/436.8.4/2021)を発出しました。

2.本回章の概要は次のとおりです。隣組(RT)単位の社会活動制限(下記(1))については分類基準や感染者の扱いが内務大臣指示等より厳格なものとなっていますのでご注意ください。

(1)RT単位の措置

 直近7日間における陽性患者数を基に、感染者のないRTは緑、感染者が1人のRTは黄、感染者が2人(同一世帯含む)以上のRTは赤の3つのゾーンに分類される。

ア 緑ゾーンのRTでは以下の対策が行われる。

(ア)観察、疑い事例(SUSPEK)の検査等の実施

(イ)RT内で密を生じせしめる社会活動の禁止

イ 黄ゾーンのRTでは緑ゾーンの対策に加え以下の対策が行われる。

(ア)疑い事例の発見

(イ)濃厚接触者のトレーシング

(ウ)感染者は市施設における隔離

(エ)濃厚接触者に対するPCR検査結果判明までの厳重な監視下での自主隔離

(オ)感染者宅及びその周辺に対する消毒液の散布

(カ)感染者宅及び陰性確定までの濃厚接触者宅の封鎖

(キ)礼拝所の保健プロトコル強化

(ク)基盤分野を除き、児童遊戯施設及び公共施設等は午後7時まで。

ウ 赤ゾーンのRTでは、緑及び黄ゾーンの対策に加え、以下の対策が行われる。

(ア)基盤分野を除き、児童遊戯施設及び公共施設等の終日閉館

(イ)4人以上の集まりの禁止

(ウ)午後8以降のRT出入り禁止

(2)市全体の措置

ア オフィス活動は、在宅勤務50%、出勤50%とする。

イ 教育活動は、オンラインで実施する。

ウ 基盤分野(1.保健衛生、2.主要食料、3.エネルギー、4.情報通信、5.金融、6.物流、7.ホテル、8.建設、9.国家の重要施設、10.生活必需品)については、活動時間や収容人数を調整の上、100%の活動可。

エ 飲食店の店内飲食の収容人数は、定員の半数に制限する。テイクアウトやデリバリーは、市長令2020年67号の規定のとおり。

オ ショッピング・センター/モールの営業時間は、午後9時までに制限する。

カ 建設事業は、100%の活動可。

キ 礼拝所は、信仰上の義務的活動に限り、保健プロトコルを強化した上で収容人数の半数以下に制限。ただし、当該礼拝所が所在する地域で直近1週間で10人以上の感染者の存在が確認された場合は一時閉鎖。

ク パーティー、レセプション、祝宴、展示会を含む公共施設での活動及び社会文化活動は一時的に停止。

ケ 公共交通機関の乗客数と運行時間は同スラバヤ市長令2020年67号の規定のとおり(定員の半数以下)。

(スラバヤ市長令2020年67号については、令和2年12月29日付当館お知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100132180.pdf )もご参照ください。)

3.スラバヤ市以外の東ジャワ州内各県・市においても、同様に内務大臣指示や州知事決定に基づく規則が施行され、一部地域においては、夜間外出制限(ポノロゴ県においては午後9時から午前4時まで外出を制限する規制を確認)やスラバヤ市と同様感染者の市指定施設での隔離(マディウン市)、往訪時のRTに対する新型コロナ陰性証明(検査方法言及なし)の提出(マディウン市)などの規制が確認されているほか、レストラン、商業施設の営業時間等は自治体により異なります。邦人の皆様におかれましては、居住地・活動地の各地方政府の規制関連情報の入手に努めてください。

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在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州東カリマンタン州南カリマンタン州北カリマンタン州

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