スラバヤ市における小規模単位の社会活動制限の延長(市長回章の発出)

●スラバヤ市は小規模単位の社会活動制限の延長に関する3月26日付回章を発出しました。

●これまで同様、隣組単位の社会活動制限の一部について、内務大臣指示や東ジャワ州知事決定と異なりますのでご注意ください。

1.3月23日付当館お知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100165115.pdf 及びhttps://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100165631.pdf )のとおり、小規模単位の社会活動制限(PPKM MIKRO)が3月23日から4月5日まで延長されました。これを受けて、スラバヤ市も同期間延長する市長回章(Nomor 443/2873/436.8.4/2021)を発出しました。

2.本回章の規制にかかる部分については、これまでの規制(2月25日付当館お知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100154278.pdf )参照)が以下のとおり一部変更されています。

(1)隣組(RT)単位の規制部分の変更

ア 緑又は黄ゾーンのRTにおいて、公共施設での活動やパーティー・レセプション・祝賀会・展示会などの芸術社会文化活動が収容人員の50%を上限とする条件で容認されています。

ウ 黄ゾーンのRT内の児童遊戯施設及び公共施設の閉館時刻が19時から20時に緩和されています。

エ 赤ゾーンのRTへの出入り終了時刻がこれまでの20時から19時に厳格化されています。

(2)市全体の措置部分の変更

ア 高等教育における対面教育の段階的な実施及び実習を伴うオンライン・オフライン併用教育の実施が容認されています。

イ ショッピングモールの営業時間終了が市長令第67号第32条に規定される22時までに緩和されています。

ウ 感染者については、市施設での隔離に加え、自主隔離が容認されています。

3.東ジャワ州内各県・市においても、スラバヤ市同様に内務大臣指示や州知事決定に基づく規則が施行されていますので、邦人の皆様におかれましては、居住地・活動地の各地方政府の規制関連情報の入手に努めてください。

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【問合せ先】

在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州東カリマンタン州南カリマンタン州北カリマンタン州

住所:Jl. Sumatera 93, Surabaya, INDONESIA

電話:(市外局番031)5030008

夜間休日緊急連絡先:(国番号62)-21-27899750

   国外からは(国番号62)-31-5030008

FAX:(市外局番031)5030037

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