スラバヤ市における小規模単位の社会活動制限の延長(市長回章の発出)

●スラバヤ市は小規模単位の社会活動制限を5月3日まで延長する回章を発表しました。規制内容は同じです。

1.4月21日付当館お知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100179401.pdf )のとおり、インドネシア政府は小規模単位の社会活動制限(PPKM MIKRO)を5月3日まで延長しました。これを受けて、スラバヤ市も同期間延長する市長回章(443.2/4108/436.8.4/2021)を発出しました。規制内容はこれまでと同一(4月12日付当館お知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100174185.pdf )参照)となっています。

2.右回章において、スラバヤ市は中央政府の方針に従い断食月ラマダン)及び断食月明け大祭(レバラン)期の帰省禁止措置を行う旨が記載されており、当館から当局に確認したところ、基本的な規制内容は中央政府の通達(4月12日付当館お知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100174174.pdf )及び4月23日付当館お知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100180505.pdf ))と同一であるとの回答を得ました。

3.東ジャワ州内各県・市においても、スラバヤ市同様に内務大臣指示や州知事決定に基づく規則が施行されていますので、邦人の皆様におかれましては、居住地・活動地の各地方政府の規制関連情報の入手に努めてください。

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【問合せ先】

在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州東カリマンタン州南カリマンタン州北カリマンタン州

住所:Jl. Sumatera 93, Surabaya, INDONESIA

電話:(市外局番031)5030008

国外からは(国番号62)-31-5030008

夜間休日緊急連絡先:(国番号62)-21-50996971

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