スラバヤ市における小規模単位の社会活動制限の延長(市長回章の発出)

●スラバヤ市は小規模単位の社会活動制限を5月17日まで延長しました。規制内容はこれまでご案内しているものとおおむね同様です。

●国内移動規制のための検問も実施されていますのでご注意ください。

1 インドネシア政府及び東ジャワ州政府が小規模単位の社会活動制限(PPKM MIKRO)を5月17日まで延長したことを受けて、スラバヤ市も同様に延長しました。規制内容はこれまでにご案内した以下のお知らせの内容とおおむね同様です。

・4月27日付お知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100182151.pdf

・5月6日付お知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100185882.pdf

・5月7日付お知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100187093.pdf

2.また、5月5日付お知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100185759.pdf)でご案内した国内移動規制のための検問についても各地で運用が行われています。

3.邦人の皆様におかれましては、居住地・活動地の各地方政府の規制関連情報にご注意ください。

このメールは,当館管轄区域にお住まいの皆様及び「たびレジ」に登録されている方に配信されております。

【問合せ先】

在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州東カリマンタン州南カリマンタン州北カリマンタン州

住所:Jl. Sumatera 93, Surabaya, INDONESIA

電話:(市外局番031)5030008

国外からは(国番号62)-31-5030008

夜間休日緊急連絡先:(国番号62)-21-50996971

FAX:(市外局番031)5030037

   国外からは(国番号62)-31-5030037

ホームページ:https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/

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