東ジャワ州における小規模単位の社会活動制限の適用

●2月8日、東ジャワ州知事は、小規模単位の社会活動制限に関する内務大臣指示について、9日から22日まで、州内全域で適用することを決定しました。

●規制内容については内務大臣指示と同一です。

1.2月9日付メールでお知らせしたとおり、ティト内務大臣は、9日から22日まで、ジャワ島内全6州とバリ州の一部の県・市において、小規模単位の社会活動制限に関する地方首長への指示を発出しました。これを受けて、8日、東ジャワ州知事は、東ジャワ州内全県市においてこれを適用するとの州知事決定(188/59/KPTS/013/2021)を発出しました。

2.内務大臣指示においては、東ジャワ州については、スラバヤ市及びその周辺、マディウン市及びその周辺、マラン市及びその周辺を対象地域としていましたが、州知事決定では州内全県市で適用すると規定しました。規制内容は内務大臣指示と同一ですので2月9日付当館からのお知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100146953.pdf )を参照してください。

3.今後、各県・市において、本州知事決定の内容に準ずる規制が適用されるとみられます。邦人の皆様におかれましては、居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。

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